今年7月に結婚した主婦です。
主人が会社から源泉徴収の為の扶養控除申告書をもらってきました。記入について教えてください。
1.私は今年1月14日~7月9日まで働いており退職時の源泉徴収票によると
支払金額→1,311,100円
源泉徴収税額→47,889円
社会保険料等の金額→179,927円
でした。
2.結婚を期に退職した為、現在は無職として主人の会社の健康保険に配偶者として入り、厚生年金も3種認定の通知をもらいました。
3.在職期間が微妙に半年に足らず失業保険ももらっていません。
4.ちなみに来年1月出産予定の妊婦です
記入用紙に『控除対象配偶者の平成15年中の所得の見積り額』にはどのようにすればいいでしょう?
それと来年私は確定申告に行っていいでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得は、収入金額-給与所得控除です。
年収が180万円以下の場合、給与所得控除額は収入金額×40%ですが、最低65万円となりますから、1.311.100-650.00=661.100で、給与所得は661.100円になります。
従って、『控除対象配偶者の平成15年中の所得の見積り額』には次のように記入します。
給与所得の欄の収入金額に1,311,100円
給与所得の欄の所得金額に 661.100円
一番下の、配偶者の合計所得金額の欄も、611.100円で
す。
又、確定申告については、年の途中で退職したために、年末調整で所得税の精算をしていませんから、確定申告をする必要が有ります。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。
なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば控除出来ます。
又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます(ご質問の場合は約40.000円ほど還付されます)。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
No.1
- 回答日時:
給与の支払金額をそのまま書けばいいと思います。
今年のご夫君の配偶者特別控除の計算につかうために必要です。確定申告は、行っていいというよりも、行かないと損します。
年間所得から、支払った社会保険料と基礎控除38万円、雇用所得控除65万円を引けば、10万円くらいしか残りませんよね。支払うべき所得税は約1万円ですから、源泉徴収された額から、払いすぎた約38000円が返ってきます。生命保険や損害保険に入っていたら、さらに控除できるかもしれません。
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