No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です
貸主からの解約は6ヶ月前の解約通知ですが、
それともうひとつ【正当理由】がございます。
この正当理由というものが、難しいもので、判例ではほとんど認められないものです。
(普通借家契約だたとして)
しかし、建物が老朽化で危険というものでしたら、認められる可能性がありますね。
後はそれをどうやって証明し、先方に納得してもらうかになってきます。
売却を考えるのはそれが終わってからで良いのではないでしょうか?
まずは危ないから取り壊します。
ですので、退去をして頂きたい旨を伝えるのが始まりではないでしょうか?
ゴネだしたら、また考えないと駄目ですが。
ちなみに今回の場合契約書に記載があるか無いかはそれほどは重要ではございません。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
『売却予定』なんて言ったら、それこそ死体に群がるハエみたいに、ゴネ出します。それがこのサイトで学んだ賃借人の本性です。
あくまで『地震に耐えられない建築物』と言うことで退去をお願いするべきでしょう。退去後の利用については言う必要はありません。出来れば行政の『危険』という“意見”でも取れると良いかもしれません。
もし立ち退きを渋るようなら「地震災害での人的・物的損害の一切の責任は当方にある。」という文書に署名捺印させるか、質問者様が「地震災害での人的・物的損害の一切の責任は、当該建築物が危険と考えて退去要請をした時点からは当方には一切ない。」という文書を内容証明で送りつければ、如何な『命よりお金』という賃借人でも考えるでしょう。
表面はソフトに、内はあくまで強硬に、頑張って交渉してください。倉庫や作業所だけに交渉は楽だと思います。
No.1
- 回答日時:
大家してます
>賃借人に、契約楷書の旨を通知し、それからどうすれば良いのでしょうか?
まずは相手との相談でしょう
いきなり通知などから入ると話がこじれますよ
一般の契約書では「半年前に通知すれば契約解除出来る」とはなっていないと思います
老朽化が心配で建物を潰すのなら理由を話して理解して貰うところから始められるべきでしょう
>不動産を売却しようと考えています。
老朽化より売却したいのが本当の理由ですか?
居住用物件では無いようなので基本は「契約書に書かれた内容」が優先するでしょう
契約期間はいつまでなのかな?
基本的には契約期間中は貸し主からは解約できないはずです
一般的には「契約を更新しない場合は契約期間終了6ヶ月以上前に更新をしない旨を通知する」とかになっていますね
「契約期間中でも6ヶ月前の通知で契約解除出来る」とはなっていないはずですが...
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
NPO法人との契約書には、「契約期間中 賃貸人の場合は6ヶ月前に通知する・・・」と書かれてあります。工務店の契約書には、何も書かれてありません。
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