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これから書く内容は実際に起きた事例ではありませんが似たような事が起きているので法律に詳しい方のご教授を願えたらと思います。

例えば

ある飲食店で食事をすることになり、カレーライスを注文しました。
メニューに書かれてある金額は1000円です。
注文を終えたあとカレーライスがテーブルまで運ばれて
美味しくいただきました。

そして、会計をするために伝票を持ってレジのあるところまで行きます。
ここで店員さんから
「1200円になります」
私は
「えっ?1000円ではないのですか?」
と尋ねると
「数日前にお米の価格が急騰し、材料費が高額になったため、その一部を負担していただくことにしました」
との返答が・・・。
「1200円なら1200円とメニューに表示するべきではないのですか?」
と食い下がると
「お米の調達は別の担当のものが行っていて、価格の変動がわからなかったのでそのまま以前の表示をさせていただいております」
と返されてしまいます。


この場合、私に1200円の支払い義務は発生するのでしょうか?

私個人の意見としてはメニュー表に1000円と書かれているので
支払いは1000円だけでいいと思います。

法律としてこの飲食店の営業方法は適切であるといえるでしょうか?

支払い義務がある場合、ない場合、それぞれどのような法律の根拠から
ある、ないを主張できるのかを教えていただきたいと思い質問させていただきました。

説明できる方がおりましたらよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>この場合、私に1200円の支払い義務は発生するのでしょうか?



理論的にはどちらも考えられる。個人的には1000円で契約が成立していると考える2番が一番単純でよいと思う(同じ理由で3-2でもいいかもしれない)。

1.まず、意思表示の内容について、申込みが「1000円でカレーを食べさせてくれ」で承諾が「1200円でカレーを食べさせます」であると捉えるなら意思表示が内容において合致していないので契約は成立していない(ちなみに、メニューの表示はせいぜい申し込みの誘引に過ぎないので、契約の成否に直接影響しない)。契約が成立していないならば、1200円の支払い義務はなく、あるのは、カレーを食べたことで得た利益を不当利得として返還する義務だけである。この場合の不当利得が1200円になることはまずないだろうが、具体的にいくらかはケースバイケースであり、明言はできない。場合によっては1000円の支払い義務すらもない可能性がある。

2.ただ、客観的合理的に考えれば、承諾の意思表示の内容は「メニュー表示の価格、つまり、1000円で食べさせます」だと考えるべきであり、であれば、1000円で契約は成立していると考えるべきである。とすれば、もとより支払義務は1000円しかなく、1200円の請求は法的根拠のない勝手な請求に過ぎない。法的根拠がない以上は、1200円の支払い義務はないが、少なくとも契約に従った1000円の支払義務はある。

3.他の構成を考えるならば、値段を意思表示の内容とせずにカレーを有償で食べさせることだけを内容と考えて、契約を成立させた上で、詐欺と捉えることもできる(ただし、この構成はかなり非常識であると思う。有償契約において対価の額を意思表示の内容から除外するということは通常考えにくい)。
即ち、店の詐欺によりした意思表示であるから客は意思表示を取り消すことができるということになる。この場合、取り消すことができるということは、取り消すまでは有効である。すると、取り消さない限りは、1200円の支払い義務があることになる。であるから、追認すればそのまま1200円の支払い義務が確定する。
そこで詐欺であるとして取り消すとそこで初めて契約がなかったことになる。そうなれば、後は1の場合と同様に、不当利得で処理することになる。

3-2.ちなみに、値段を意思表示の内容とした上でその内容が虚偽であると捉えてもよいのだが、そうすると虚偽の内容で契約が成立していることになるので、理論上、2番とほとんど変らなくなる。そこで「値段を意思表示の内容とせず」として契約内容自体に虚偽がないことにして2番と区別しているのであるが、仮に虚偽内容で契約が成立しているとしてもなお詐欺であるということを考えれば「1000円で契約が成立していながら取り消すことができる」ということになる。2番は詐欺を理由とする取消しを考慮していないという点で違いがあることになる。


なお、店の行為を不法行為として、損害賠償請求というのも法律論としては可能である(本件ではどうでもいいことであるが、試験などでは問題によっては触れる必要がある)。


>法律としてこの飲食店の営業方法は適切であるといえるでしょうか?

営業方法が「適切かどうか」というのは法律の決めることではなく、商道徳に基づく評価の問題に過ぎないのでどちらとも言えない。
法律的には、民事上、いかなる法律関係が生じるのか、刑事上、犯罪が成立するのかということだけが問題であり、その前提として、つまり、立法事実の評価としては適否の判断があるにしても、法律自体が「適切かどうかを決める」のではないのである。
違法かどうかならば法的評価として可能であるが、それならば、不法行為が成立しうる以上、違法であることは十分考えられる、である。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

実際に私が抱えている問題とは違う状況での質問をしてしまったために上手く照らし合わせることはできませんがこういう事態が起きたときの考え方は理解できました。

法的に考えると1000円の支払い義務も取り消す可能性が残される(実際に手続きは大変そうですが)ということに対して驚きもありましたが、絶対的に騙されるほうが悪いという見方がなかったのはとても嬉しく思います。

ここに質問をしてよかったと思いました。

お礼日時:2011/10/06 01:12

>「お米の調達は別の担当のものが行っていて、価格の変動がわからなかったので…



たしかにそういうこともあるでしょう。
しかしその場合は、「時価」と表示すべきであって、

>そのまま以前の表示をさせていただいております」…

は、良くありません。
店頭、店内でのメニューに「時価」と表示するのは、和食店や寿司屋、居酒屋などでの鮮魚料理でよく見られることです。

>この場合、私に1200円の支払い義務は発生するのでしょうか…

ないと考えます。

>支払い義務がある場合、ない場合、それぞれどのような法律の根拠から…

細かな条文まで精査するだけの素養を持ちませんが、「不当景品類及び不当表示防止法」に抵触する恐れがじゅうぶんにあるでしょう。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/hyoji/ke …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93% …

>これから書く内容は実際に起きた事例ではありませんが…

現実問題なら、消費者センター、国民生活センターなどの守備範囲でしょう。
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この回答へのお礼

「不当景品類及び不当表示防止法」という法律があったのですね。

消費者センター、国民生活センターへの相談というアプローチの方法も
一理あると感じました。

架空の事例に対して考えていただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/06 01:17

法的根拠で民法何条というのはあげられませんが、


民法上の明文にないが当然の要件として、
「契約は両者の合意があるときのみ成立する」
という原則があります。

本件では、1200円支払う、という「合意」がありませんから、食事代として1200円支払う契約が不成立です。
1000円の限度でのみ成立します。
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この回答へのお礼

素人である私の考えだと、000123456789さんの回答が一番わかりやすく常識的な考え方だと思いました。

短い時間での回答にとても感謝しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/06 01:20

この場合は、メニューに記載されていませんから、後からの追加料金(200円)に関しては支払い義務がありません。


メニューに、その追加の料金にかんして記載されていれば問題はありませんが、それを表示していないのですから、表示義務に違反していることとなります。
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この回答へのお礼

ただの客としてお店に行ってる以上、追加料金を支払いたくないと考えるのは当然だと私も思います。

今後、表示があるかどうかは十分確認してから注文をするように心掛けたいと思います。

適切なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/10/06 01:24

質問文にあることとまったく同じであれば飲食店側の対応は不適切でしょう。


ただし、それは「すでに食事をして返品が不可能である」からです。
通常の商品の場合は、精算時に異なる金額を言われたら購入をやめる、という方法もありますし、「時価」で販売することもありますし、株などの時々刻々変動するものであれば必ずしも不適切とは言い切れません。
No.1の回答にあるように「例え話」では質問者さんが遭遇していくケースを判断することはできません。
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この回答へのお礼

「時価」という表示がされていれば仕方のないことですよね。

時々刻々変動するものであれば不適切とは言い切れないこともわかりました。

この辺が実際に起こっている問題と照らし合わせたときにポイントに
なるような気がしました。

親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/06 01:32

この店は価格の表示を間違った表示でお客様に提示している事になります。

正しい価格の表示義務がどの店舗や飲食店にもあります。我々はその値段を見て買い物なり飲食なりするのですから、これはきちんと表示しないといけません。

http://ta2hit.net/mana_k2.html

このURLに記載されてる通り、特に罰則規定は無いのですが、まぁ信用問題には係わりますね。

支払い義務が生じるかと言えば生じないでしょう。「お米の調達は別の担当のものが行っていて、価格の変動がわからなかったのでそのまま以前の表示をさせていただいております」というのは単なる「言い訳」に過ぎず、それは飲食店側の不行き届きという事になります。また、事実そうであれば、1200円という価格が表示されていなければ、注文を受ける際に事前にお客様にお知らせするのが常識あるやり方であり、誠意ある態度という事になります。

法律としては、表示義務の罰則規定が無いので、罰する事は難しいでしょうが、「常識」という観点から鑑みるに「不適切」と言わざるを得ません。私もそうゆう事例に出くわしたら1000円しか払いません。もし万が一、店が警察に通報したところで、店側が表示義務を怠っているのですから、1200円払いなさいとは言わないでしょう。その店が信用を失くすだけで、自分で自分の首を絞めている様なものです。

何だかまとまりの無い説明で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

何事も信用は大事ですよね。

信用を無くすようなことをしない努力が常日頃から必要になることがわかりました。

丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/08 14:13

こういうのはたとえ話にしてしまうと事情がわからなくなります。


たとえ話にする時点で自分に都合のよいように変えられてしまいますから。
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この回答へのお礼

たとえ話では実例と変わってきてしまいますね。

次は実例で質問させていただくことにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/06 01:34

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