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報酬についてですが、双方代理の場合で

貸借(権利金がある場合)は、二人合わせて、賃料一ヶ月分か、権利金の方が高い場合は権利金の額で

売買・交換の場合は、代金の額から出した、報酬を二人から別々にもらえる。ってことでよいのですか?

教えてください。

A 回答 (1件)

>報酬についてですが、双方代理の場合で


基本的に代理は双方禁止です。

その為、
売買・交換の代理
売買・交換の代理の場合には宅建業者が代理の依頼者から受領することのできる報酬の限度額は、媒介の一方の依頼者から受領できる報酬限度額の2倍以内である。
 なお、この場合、相手方からも報酬を受領するときは、合算して媒介1人当たりの2倍を超えることができない。

原則を覚えて特則で補ってください。
400万以上として
原則1
売買・交換の媒介:(一方)価格×3%+6万円[Aとする](一取引) [A]×2倍

原則2
売買・交換の代理:(一方)[A]×2倍[A]×2倍       (一取引) [A]×2倍

原則3
賃貸の媒介・代理:(一方)1ヵ月分の借賃[Bとする]   (一取引) [B]×2倍

特則1
居住用建物の貸借の媒介: 
(一方)依頼者の承諾なし [B]×2分の1          (一取引)依頼者の承諾なし [B]
(一方)依頼者の承諾あり [B]                 (一取引)依頼者の承諾あり [B]

特則2
居住用建物以外の貸借の媒介・代理: 
(一方)権利金×3%+6万円[Cとする]BとCを比較し高額の方
(一取引)Cの2倍とBを比較し高額の方

(課税業者は×1.05 免税業者×1.025 非課税:土地取引、居住用建物の賃貸借)
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