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契約書の締結日と有効期間の関係で

締結日が有効期間開始日より前の場合はどのような扱いになりますか?


契約書締結日:平成23年9月1日

有効期間:平成23年4月1日から平成30年3月31日


まずこの契約書自体が有効なのか無効なのか?
平成23年4月1日から平成23年8月31日までの間に関してどのような扱になるか?

以上、よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

契約は有効です。



4月より、契約書の内容になります。
(厳密には4-8月の契約は、新しい契約書通り、変更したことになる。)
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

このようなことが初めてだったので驚きました。
4月より有効になるんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/06 11:55

原則有効。

一般的な契約については、当事者の意思の合致によって成立します。契約書自体はお互いの権利義務を明確にするためや、後の紛争になった時に証拠として必要になる等だけであって、契約の成立には必ずしも必要ではないです。(ただし、保証契約などは例外的に要式行為とされ、文書等が必要なものもあります)

>平成23年4月1日から平成23年8月31日までの間に関してどのような扱になるか?

当事者間で合意した内容=契約書の内容、となります。この両者が異なるというような特段の事情はないですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よくわかりました。

このような契約書を見たのが初めてだったので不安になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/06 12:00

契約自由の原則から言って有効だと思います。


しかし、内容によって、例えば「ペット飼育禁止」と言う条項があるとすれば、平成23年4月1日から8月31日までの間のことも、9月1日の契約時に取り決めないと、その間、遡って飼育できないことになり不合理です。
この点「・・・どのような扱になるか?」は、遡って有効だとしているから、従前も以後も変わりはないです。
「既得権」と言うことと「遡及効」と言うことを考えれば、通常、遡って契約することは一般的ではないです。
既得権は原則として侵してはならないし、遡及効は原則として認められていないです。
それらの原則と、契約自由の原則との兼ね合いの問題だと思います。
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