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1,020,000円の小切手を集金する際、領収書を1,000,000円と20,000円に分割することは、法律的にどうなんでしょうか?
領収書を1,020,000円1枚で作成すれば印紙が400円ですが、2枚にすると200円で済みます。
しかしながら、1枚の小切手に対して領収書を2枚作成することに違和感があります。
よろしくお願いします。

※消費税○,○○○円と消費税額を明記すれば、1,000,000円を下回るので200円になるのはわかってます。

A 回答 (5件)

問題ありません。



飲み屋の領収証などはかえって分けてもらった方が便利な場合がありますしね。

しかし、商取引でそんなことをするのは、発行する側の品格を疑います。
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sakuさんの質問は法的に触れていません。


只よく考えて欲しいので余計な事を書きます。参考にならなければスルーしてください。

確かにそのよな考え方は印紙代が儲かったように錯覚しているが,よく考えたら,領収書は無料で手に入れたの?又領収書を2枚切るとその手間は?つまり無駄な時間を費やしているのです。積り積もってその時間を別の仕事に掛けたらその分仕事がはかどります。残業すればその変動費は馬鹿になりません。

経費節減を考えるのなら1年間のスパーンで考えてください。もう少し,創意工夫・改善提案・無駄を省く・整理整頓等をして経費節減に努めたら200円にこだわるより会社へ貢献するのです。

私の会社でも,あなたと同じ考えをする人がいて,いかにも印紙が節減できると言いますが,それ以外の事に気が回らないのです。参考。
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こんにちわ。



経理やってます。

なんら問題ありません。
日常的にどこの会社でも行っていますのでご安心を。

1,020,000円 (1)1,020,000円=印紙400円
1,020,000円 (1)1,000,000円=印紙200円 (2)20,000円=印紙なし 

200円お得。

5,900,000円 (1)5,900,000円=印紙2000円
5,900,000円 (1)5,000,000円=印紙1000円 (2)900,000円=200円

800円お得。

分けて発行してもOKなもの(領収書や手形など)は常識的な範囲内なら
分けてOKです。常識外とは100,000円=200円の所を200円を節約したいからと
25,000円×4枚で発行するとか・・(*_*;
いやこれでもいいんですけど、受け取った方はどう思うかな~なんて私は思うので
お得はお得でも、自分の会社の品格も下げてはいかんと思って常識的な範囲で発行しています。

2枚に分けてお得(節約)なら、2枚に分けても全然OKですよ!
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これは世間では時々ある方法です。



あまりお勧めすることでもありませんが、会社によってはこういう領収書の切り方をするところがあります。
別に違法ではありませんので、そうしたければすればよいでしょう。

ただそのときに支払うほうがそれでよいとするかどうかは別です。
几帳面な会社では領収書は一枚と指定をする場合もあります。こういう場合は相手の指示に従うしかないですね。
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古い記憶ですが・・・



確か問題なかったと思います。
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