単二電池

いつもお世話になります。

今までは社会保険労務士事務所にお任せしていたのですが、労務士さんが高齢のため事務所を閉めるというので、自分でできることはやろうと思いますが、簡単でしょうか?

当社は家族経営で社員は2人だけの会社です。
新たに他の事務所にお願いしたほうがいいのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

私は社会保険労務士の資格を持っていますが、資格取得の勉強をする前から現在の会社[最も人員が多かった時は30名。

分社化で現在は10数名]で社会保険・労働保険に関する事務を1人でしていますよ。

作業時間や手間を無視すれば、大抵の会社は次のような事務は自力で出来ます。
○健康保険及び厚生年金の資格取得・喪失の届出
 ※次の手続きを上記と同時又は単発でおこなう
 ・健康保険の被扶養者の異動届
 ・国民健康保険第3号被保険者の資格取得等の届
○標準報酬月額の「算定基礎届」及び「月額変更届」
○雇用保険の資格取得届
○雇用保険の資格喪失届と離職証明書(離職票)の作成提出
○労働保険の概算保険料及び確定保険料の計算・申告

また、人の出入りが激しくないのであれば、大抵の手続きは5日以上の余裕が有りますので、社会保険・労働保険関係の事務だけを行う者を雇ったり、社労士に委託する必要性は薄いです。[健康保険等の資格取得喪失は5日以内]
どうしても判らない書類は、管轄する役所の窓口に出向けば書き方を教えてくれますよ。

色々と有って、書類の書き方を憶えたり、管轄窓口に出向くのが困難だというのであれば、それはそれで致し方ないことですから、『労働保険事務所』と言う業務を行なっている団体に相談して見てください。

※労働保険事務組合
 本来、経営者は労災保険には加入できないが、一定規模未満の企業が「労働保険事務組合」に加入すると、経営者は労災保険に特別加入(第1種特別加入)する事ができる。
 全ての労働保険事務組合がそうであるとは限らないが、労働保険事務組合には社会保険労務士が勤務しているので、これまで委託していた事務を行ってもらえる可能性がある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんとか頑張って見ようと思います。

お礼日時:2011/10/18 13:30

こんにちは。



我が家も主人が社長で、私が経理、雑用を含め事務を担当してます。
他に従業員が2名だけですので、労務関係も全て自分がやります。
簡単ですので、まったく問題なくできます。
解らないことがあったら、ハローワークでも、協会健保でも、聞けばいろいろ
教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんとか頑張って見ようと思います。

お礼日時:2011/10/18 13:32

本来は税務も社会保険も労働保険も自社ですべきものですので、全部できます。



社会保険に関しては厚生労働省のホームページで調べれば大抵のことはわかります。
社員の給与がを含め被保険者の扶養状況に変化が無ければ毎年決まった時期に決まった作業をちょこっとするだけです。
関連情報も他のサイトで調べれば出てきます。
不安や疑問があれば社会保険事務所に聞けば丁寧に教えてくれます。
社保事務所で「社会保険の事務手続」という小冊子を見れば、どのようなときにどうすればいいかわかります。
労働保険に関しては「労働保険 雇用保険マニュアル」という小冊子をもらってください。
商売が儲かっていて、そんなことにかける時間が惜しいのでしたら社労士さんにお願いしてください。
社員さんがお2人でしたらそんなに時間的な負担はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんとか頑張って見ようと思います。

お礼日時:2011/10/18 13:32

労働基準監督署と社会保険事務所へ一度行ってください。

冊子等もあります。
知ってしまえば調べながらすれば出来ますが,↑ に関係する本を買って読むだけでも結構出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんとか頑張って見ようと思います。

お礼日時:2011/10/18 13:30

やる気があればできます。


なんて失礼ですか・・・
面倒がらなければなんでもできます。

事実、弊社を含め多数の会社が
社労士にお願いせずとも
労務関係の業務をこなしております。

私見ですが
経費節減を考えておられないなら
社労士に依頼することが
間違いもなく相談もできるしいいと思います、が。

特に御社のように少人数であれば
割と簡単かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんとか頑張って見ようと思います。

お礼日時:2011/10/18 13:29

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