No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ローンを含めたマンションの購入額は200万円を超えているにちがいないですよね? そうでしたら、おそらく、それだけで贈与税の特例を受けられると思います。
カーテン・じゅうたんは、多分この際、関係なさそうですね。
(いずれにしろ、計上は、住宅メーカで一括でないと、多分、無理でしょう)
なお、贈与税非課税の枠は5年間へ5等分されますから、その5年の間、その他の追加の贈与に関する贈与税非課税限度額(の残額)は実質40万円ずつ少なくなることになるでしょう。このことは、当年度を含めて今後5年間、要注意です。
No.3
- 回答日時:
住宅取得資金にどのような費用が含まれるかは、通達により明らかになっております。
ご質問のケースでは、カーテンなど消耗品の購入は、住宅用家屋の売買代金に含まれる物ではなく別個に購入した物であるため、住宅取得資金とは言えません。
従って、贈与税の特例の対象とはならず、本来の贈与ということになります。敢えて申し上げるならば、頭金の10万円のみが特例の対象となります。
残りを通常の贈与とすると、他に贈与財産がなければ、8万円の贈与税が課税されます。
No.2
- 回答日時:
私は、当初うっかり土地だけの購入のために親から援助を受けてしまい、めんどくさいことになった経験あり、です。
実際どうしたかというと、借用書を作って、いった返済しました。そして、住宅を建てるときに改めて「贈与を受けなおした」のです。
(借用書の印紙代は高かったです) (ToT)
マンションだったら、そんな問題はないと思いますが、ご参考まで...
なお、カーテンやじゅうたんも住宅の一部として住宅メーカに一括して計上されていれば、おそらく書類上は一応セーフでしょう。うちも、暖房設備は、この類でした。
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