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遺言で法定相続人以外の人に家の名義を残したいと思います。5千万円以下の資産価値があるとして、相続税はかかりますか?

A 回答 (4件)

現状では課税遺産総額が「基礎控除5千万円+(1千万円×法定相続人の数)」までであれば、相続税はかかりません。


近い将来に「基礎控除3千万円+(6百万円×法定相続人の数)」になる予定です。たまたま今春の東日本大震災で相続税法改正がのびのびになっています。

なので家の価値だけでなく、遺産の総額がその範囲に収まればとりあえず相続税なしで遺言により「遺贈」をすることはできます。
ただし、法定相続人には遺留分(配偶者と子供は1/2、親は1/3、兄弟なら0)があるので、その範囲を侵して遺贈しようとした場合、法定相続人から遺留分減殺請求をされたら遺留分の侵害分は返さなければならなくなります。

さらに、遺言は形式が厳密に定められているので、素人が自筆で遺言書を書いても、無効になることがよくあります。
そもそも法定相続人が存在するような相続の場合に、自筆証書遺言が発見さたときに、相続人が家庭裁判所の検認手続にもっていくかどうかも疑問です。
確実を期すのであれば、公証役場で公正証書遺言を作ってもらって、正本のうちの一部を遺贈の相手方に預けておくことです。
原本は公証役場が保管しているので、受贈者が正本を持っている以上、他の法定相続人は遺言を誤魔化すことはできません。
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相続税は、遺産総額と法定相続人の数で、総額を計算します。


それを実際に相続した人と遺贈を受けた人で、その貰った遺産の金額の割合で相続税を負担することになります。さらに、法定相続人でなく一定範囲を超える親族や他人への遺贈などの場合には、この割合に応じた相続税額が2割程度加算されます。

したがって、質問内容だけでは、判断できませんね。

遺言と端的に書かれていますが、自筆遺言などの場合には、発見されなかったり、発見されても隠されたりすれば、有効に働かないこともあります。公正証書にし、その相手にもその旨を伝えておきましょう。
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遺言で法定相続人以外の人に財産を渡す事を「遺贈」と言いますが、遺贈は贈与税の対象ではなく相続税の対象なので、贈与税はかかりません。


そして相続税の基礎控除以下なら相続税もかかりません。法定相続人以外が遺贈を受ける場合でも、通常の相続税の基礎控除の通り、5000万+1000万×法定相続人の数、が基礎控除の額になります。
ただし相続税の計算は、遺贈を受ける家だけでなく相続財産全部で計算しなければなりません。
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相続税の非課税枠は相続人の数に関係します


法定相続人以外に遺贈しても同じです

しかし 遺贈を受けたものには贈与税が課税されます

質問の条件なら、現時点で 相続人が一人でも居れば相続税は非課税です
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