
現在、某飲食店にてアルバイトをしております(6ヶ月目)
そこでちょっとおかしいのではと思う点がありましたので質問させていただきます。
・シフト制なのですが、その決められたシフトを超えた分は給料が支払われない
(例)17:00~22:00のシフトだった場合、23:10に退勤しても22:00の分までしか給料が出ない。
・早上がりさせられた分は早上がりさせられた分以上に引かれる
(例)17:00~22:00のシフトだった場合、21:50に退勤しても21:30までの給料しか出ない。
・7日連続勤務させられた場合でも特に割増はなし
・会計ミスなどがあった場合給料から天引きする、と言われた(実際にはまだ遭ってはいません)
以上の点がおかしいと感じた点です。
出勤、退勤の記録にはタイムカードが使われています。
これらを改善して欲しい場合はどのような所に相談したらいいのでしょうか…この程度ではどこも動いてはくれませんか?
(店長がとても高圧的な人なので直接もちかけるのは避けたいです)
また、年内には辞めてしまおうと思うのですが、もし支払われていない分の給料を請求できるのであれば、辞めてしまった後でも可能ですか?
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
・シフト制なのですが、その決められたシフトを超えた分は給料が支払われない
(例)17:00~22:00のシフトだった場合、23:10に退勤しても22:00の分までしか給料が出ない。
・早上がりさせられた分は早上がりさせられた分以上に引かれる
(例)17:00~22:00のシフトだった場合、21:50に退勤しても21:30までの給料しか出ない。
いずれもノーワーク•ノーペイの原則違反、即ち、働いた分の給料が全額支払われなければ労働基準法第24条(賃金の支払)の全額払の原則に違反します。
・7日連続勤務させられた場合でも特に割増はなし
17:00~22:00のシフトだった場合、(所定労働時間)5時間×7日=35時間となり、1日8時間•週40時間内なので、4週4日の休日があれば、割増し無しのこともあり得ます。
・会計ミスなどがあった場合給料から天引きする、と言われた(実際にはまだ遭ってはいません)
レジミスの場合に給料から天引きすると、やはり労働基準法第24条(賃金の支払)の全額払の原則に違反する場合があります。
これらを改善して欲しい場合はどのような所に相談したらいいのでしょうか…この程度ではどこも動いてはくれませんか?
(店長がとても高圧的な人なので直接もちかけるのは避けたいです)
私は、所轄の労働基準監督署に相談に行くことをお奨めします。契約書、給料支払明細書、勤務記録(タイムカードのコピー等)等を持って行くとスムーズに相談が進みます。程度は関係有りません。労働基準法違反の有無が問題です。
また、年内には辞めてしまおうと思うのですが、もし支払われていない分の給料を請求できるのであれば、辞めてしまった後でも可能ですか?
支払日から2年以内なら(時効にかかりませんから)全て可能です。
No.6
- 回答日時:
労働基準監督署に相談しても
貴方が経営者に未払い賃金を文書で請求して
それが期限に支払われなかった場合に
勤務表やタイムカードのコピー、支払い口座の通帳等を持って
再度相談してくださいと言われます。
経営者に対して
法違反に関する指導、是正勧告は行われますが
経営者からお金を取って貴方に支払ってくれるわけではありません。
>・シフト制なのですが、その決められたシフトを超えた分は給料が支払われない
法定労働時間以内の深夜労働なので
22:00を超えた労働に対しては1.25倍の割増賃金の支払いが必要。
>・7日連続勤務させられた場合でも特に割増はなし
1週の労働時間の合計が40時間を越える分の労働には1.25倍の割増賃金の支払いが
必要。
4週に4休以上ならば週に1回の休みが無くても合法。
>・会計ミスなどがあった場合給料から天引きする、
賃金全額支払いの原則に反し天引きは違法。
賃金を全額支払った上で損害の賠償請求は可能。
>・早上がりさせられた分は早上がりさせられた分以上に引かれる
会社の都合で所定労働時間の勤務できない場合には
全額ではないが平均賃金の6割は保障されている。
平均賃金とは直近3ヶ月の賃金総額を暦日数でわった額。
例えば日給1万円で92日間に75万円もらったとすれば
平均賃金は8、152円
その6割は4,891円
時給2,000円で1時間早く上がらせたとすれば
日当は8,000円なので4,891円を超えているので
労働基準法の上では請求するだけ無駄です。
時間短縮を頻繁に行うというのは
労働基準法というよりも民法の契約不履行なので
訴えて取るしかないでしょう。
No.5
- 回答日時:
タイムカードのコピーをします。
(必須)持ち出してコピーしてしまってもいいし、難しいのであればデジカメなどで撮影します。
簡易裁判所に行き調停を申し立てます。
http://www.mibarai.jp/solution/chouteinagare.html
http://www.u-solution.jp/kinsen/minjichoutei/ind …
弁護士不要で素人のあなたにもできます。
よく労働基準監督署という人もいますが私は使えない。
と感じました。所詮公務員が遊びでやっているからです。
例え労働基準監督署が、その飲食店に●●さんの件は労働基準法違反だから
支払いなさい。と通達しても法的拘束力がないため無視できるからです。
まあ学校の先生がちょっと注意してもいじめはなくならない。
というのが現実ですね。それどころかよりひどくなる。と。
たぶんこの程度の事件では労働基準監督署は無視しますよ。
5名、10名で行けば相手にしますが・・・
向こうも暇ではないので、この程度はまずは店長と話し合ってください。
とかきれい事を言われて事実上何もしません。
でも裁判所は受付するので大丈夫ですよ。
私はやったことがあります。
手のひらを返したように態度が変わります。
まずは内容証明郵便や少額訴訟もありますが、むだな費用を避けたいなら調停です。
もちろん最大のデメリットとしては相手が納得しない、不調になればそれまでですが
この場合本訴訟になります。
ただ本訴訟の場合は時間や弁護士費用、あなたの負担。
未払いの金額(よく知らないが10万もないでしょ?)では損をします。
この場合は、ここにその喫茶店名を書いてしまうのも手です。
バイトにひどい扱いをする、その程度の違反を認めない。
と分かれば大きくイメージダウンするので払いますよ。
ちなみに金利付きでもらえます。確か5%ぐらい。
そんなのは大げさだ、できない。
というのであれば泣き寝入りしてください。
多くの人は泣き寝入りするので労働環境が悪くなるんですよ。・・・
バイトでしかも辞めてしまうのですから、このぐらいしましょう。
一応店長と話して、これっておかしくない?と携帯で動画でも撮っておくと完璧です。
すぐに払ってくれるとも思いますが、本訴訟になったらyoutubeにでもupしてしまえば
ほぼ確実にその店長はおしまいです。
辞めてしまったあとだと面倒なので、直ちにやってください。
ちなみにこういったことを店長と話し合って解雇されたりしたら
解雇予告手当や慰謝料もなども請求できます。
あたなの平均バイト代が月々10万で、未払いが5万だと仮定すると
合計30万程度得られる可能性もあります。
ただし、戦争をやるわけではないので引き際も肝心です。
払ってくれたらそれで納得してください。
もう一度言いますが、あなた自身でやらないと解決しません。
誰か代わりにやってくれる。
と思ったらダメです。
調停は裁判所から連絡が行った時点で、店は謝り支払うでしょう。
経験者です
No.4
- 回答日時:
シフト制というのは労働時間制度のことをいい、賃金計算とは直接関係ありません。
賃金支払いが、時給制なのか、日給制なのかで、ちがってきます。
時給制なら、働いた時間分(8時間超えたなら割増、22時超えたなら、深夜割増が必要です。)がでないといけません。日給制なら、極端な話、8時間超えた割増と深夜割増だけとなります。
早上がりの切り捨ては許されません。例示ですと、20分未払いです。
7日連続、というと休日割増のことをいいたいのでしょうが、暦にしたがって、週に1日休みが与えられていれば休日割増はなく、各週の残りの6日に40時間超えてないか、時間外労働の話となります。
時効はやめるやめないにかかわらず、月ごとの賃金支払い日から起算して2年ですからお早めに。かけ合うとしたら、まず直接店長に。らちがあかなければ、労基署をとおして紹介してくれる、個別労使紛争を解決してくれる機関を利用することになります。どれにも一長一短があります。

No.3
- 回答日時:
この様なケースは多々問題になりますよね。
会社は営利目的。
特に、アルバイトは使い捨ての状態になってるのが現状です。
労働基準監督所にて、申し出る事は構いませんが、質問者様自体、仕事は無くなる…すなわち、明日から来なくて良い!と、言われるだけです。
裁判すれば勝訴になると思いますが、弁護士費用・時間・精神的な苦痛と比較された場合、黙って仕事してる方が得策では?
裁判でニュースで取り上げて貰ってるのは長年に渡り、仕事して、その代償と上記の費用面で得策だと判断可能だから、表に出てるダケです。
50代以上(バブル時代の仕事経験者)の人なら、サービス残業は当然だと考えて居る方は殆どでは、ないでしょうか?
一度、自分自身のサービス残業との兼ね合いを良く考えて行動を起こして下さい。
仕事頑張ってね!

No.2
- 回答日時:
労働基準監督署が、改善を斡旋してくれますから、入店したときの、雇用契約書と、出退勤を記録したタイムカードの写し、あなたの毎月の給与明細書。
これらを持参して、現状をお話し下さい。証拠物件が無ければ動いてくれません。
また、契約した時間給だけでなく、勤務した時間で、割増賃金となります。9:00~6:00は契約通りの時間給です。6:00~10:00は、25%増しの時間給で、10:00~翌朝5:00は、50%増しが、労基法に定められた、残業代です。
参考URL:http://www.geocities.jp/silc_okumura/page018.html
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