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 大学の入試で出された長文問題を利用した問題集を作成するとき、その使用する文章について著作権保護があるのでしょうか。あるとすれば、いかなる対応が望ましいのでしょうか。使用するのは文章だけで、大学が入試問題として問うている小門は使いません。あくまでも、入試問題に使われた長文の使用です。
 また、10年前に出版された高校教科書に載せられていた英文を使っての問題集作成をするとしたら、やはり著作権上の問題が生ずるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.1です。



誤解があってはいけないので補足しておきます。
教科書に『無断複製・無断転載を禁止します』とあってもそれは著作権とは全く関係がありません。もっといえば出典が別にあるならば、その出典を直接複製すれば教科書がなくても英文著作物は利用可能なので、教科書から転載したことにはなりません。

著作権というのは著作者が普通は保持しています。出版社が保持している可能性があるのは版権あるいは出版権という権利で、これは出版を独占できる権利です。この権利は著作権者が出版社に設定した場合に発生します。出版権がある場合は出版社の許諾がないと別の出版物に使用することはできません。

著作権者が出版権を出版社に付与していないのならば、出版社もただその著作物を利用しているだけの立場で、何の権利もないのです。ですから出版権がないのであれば、著作権者に使用許諾を得れば十分です。

ただあなたが仮に出版社に英文の出典を問い合わせると、出版社は『無断複製・無断転載を禁止します』という記載を根拠に、権利主張し使用料を請求してくる可能性がありますね。
こういうのを「みかじめ料」とわれわれは呼んでいます。何の権利もない相手に、のちのちイチャモンをつけられないように渋々払うお金です。

出版権の設定有無は著作権者に確認してください。法律のことを知らないと本当に損します。
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この回答へのお礼

この補足を含め、ご回答をいただきありがとうございます。著作権は大切でありますが、対応に手間暇かかりますのに驚いています。

お礼日時:2011/10/27 20:53

著者若しくは出版社にお問い合わせされることをお勧めします.


『無断複製・無断転載を禁止します』とあれば尚更です.

塾等で,無断使用して発覚した場合,損害賠償請求事件が過去起きていますので,慎重に対応すべきです.
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もちろん著作権の保護は及びますよ。



大学の入試で使用されていた長文だけを使用するのならば、長文の出展を調べて長文の著作権者(大学ではないです)に許諾を得る必要があります。入試問題全体を問題まで含めて使用する場合は、さらに大学の許諾を得る必要があります。こちらの方は予定がないんでしたっけ。

教科書も同様で、出版社は関係がなく、まずは英文の著作権者の許諾を得る必要があります。ただし出版社の場合は、著作権者との間で版権を抑えている可能性があるので注意してください。版権が抑えられている場合は、著作権者の許諾だけでなく、出版社の許諾も必要になります。
10年前の教科書だと、まだ著作権は切れていない可能性が高いですね。だからやはり出展元を探し出して問い合わせることが一番だと思います。
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