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専業主婦ですが、アルバイトをしようと思います。
主人の扶養に入っているので雇用先の雇用保健や
厚生年金に入らなくしたいのですが、
月に働いた時間?
1年間で働いた時間?
一体、何時間まで働けますか?

もし、1年間だとすれば交通費も給与に入れるべきでしょうか?

11月から働いたとしたら、来年の11月までの
1年計算で計算するのですかね・・。

主人に迷惑かかるので年末調整などしたくありません。

詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は、貴方の1月から12月までの年収が103万円以下なら扶養でいられます。
また、年収93万円~100万円(市町村によって違います)以下なら住民税もかかりません。
交通費は含まれません。
ただし、マイカー通勤の場合は、金額によっては一部含まれることもあります。

健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養からはずれなくてはいけません。
交通費を含むか、含まないかは、健康保険によって違いますので、ご主人の会社もしく健康保険の事務局に確認されるたらいいと思います。

また、1日の労働時間と1か月の労働日数が正社員の3/4(1日6時間かつ月15日)以上だと、130万円とか関係なく、自分の会社で社会保険料に加入しなくてはいけなくなります。

>主人に迷惑かかるので年末調整などしたくありません。
税金は個人ごとにかかるものなので、貴方の分は年末調整されます。
というか、会社は年末調整する義務がありますから。
貴方の年収が103万円以下なら、ご主人の年末調整で何かやってもらうことはありません。
93万円~100万円を超えて貴方に住民税がかかっても、ご主人に関係することはありません。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/28 20:30

>主人がかなり保守的な考えで、


家事をキチンとこなした後、
黙って空いた時間を利用したいと思ったのです。

ですからそれと年末調整とは関係ありません、年末調整をしてもそれらを満足させることは可能です。

>100万円以下なら、社会保険等だけではなく
住民税もかからないのですね。

社会保険の加入と住民税とは別の話です、要するに扶養には健康保険等の扶養と税金の扶養がありそれぞれ別もので別の基準があるということです、また社会保険の加入の条件も別です。
社会保険の加入は就業日数や時間が問題になるのであって金額ではありません、ただ日数や時間が限られれば結果として金額も限られると言うことはあります。
ですから同じ日数・時間数でも時給が高ければ扶養のままでも年額で120万を超えることも可能でしょうが、時給が低ければ110万程度でも社会保険に加入して夫の扶養を外れることになります。

住民税は年収と言う金額が問題になります、自治体によって異なりますが年収93万から100万以下であれば住民税はかかりません。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2011/10/28 20:32

No.5です。



追加です。
税金上の扶養で、マイカー通勤で交通費で含まれない分があるかどうかは給与明細をみればわかります。
交通費のところに「課税分」と書かれていればその分は含まれます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

お礼日時:2011/10/28 20:31

>主人の扶養に入っているので雇用先の雇用保健や


厚生年金に入らなくしたいのですが、

雇用保険は扶養とは関係ありません、しかも働く側の保険料率は0.6%ですから給与が10万であれば600円で年間7200円、それで受給できる場合の給付金は20万~30万円ですから入っていたほうがお得です。
問題は社会保険(健康保険・厚生年金)です。

>月に働いた時間?
1年間で働いた時間?
一体、何時間まで働けますか?

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。

ですからその会社で通常の労働者である社員が1日8時間労働で月に22日働くとすれば、4分の3で1日6時間未満あるいは月に16日以下で働くと言うことです。
つまり社員と同じ1日8時間働いてもいいが月に働くのは15日程度にしてもらうか、社員と同じ月に22日働いてもいいが1日は5時間程度にしておくとか、2と3のどちらかを4分の3を下回るように働けば社会保険は適用されないと言うことです、逆に言えば2と3の両方をクリアしてしまうと社会保険に加入することになるということです。

>もし、1年間だとすれば交通費も給与に入れるべきでしょうか?

11月から働いたとしたら、来年の11月までの
1年計算で計算するのですかね・・。

ですから金額ではなくて日数あるいは時間です。

>主人に迷惑かかるので年末調整などしたくありません。

別に年末調整をしても夫に迷惑が掛かることはありませんが、何かと勘違いしていませんか?

この回答への補足

主人がかなり保守的な考えで、
家事をキチンとこなした後、
黙って空いた時間を利用したいと思ったのです。

100万円以下なら、社会保険等だけではなく
住民税もかからないのですね。

補足日時:2011/10/27 01:39
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/28 20:30

補足です



税金関係の年収は「その年の1月1日から12月31日までの間」の収入によるみたいです
11月からだと今年の分に関しては全く問題ないと思います

103万円の件は以下に詳しく書いてありました
http://www.nabejim.com/fuyo
扶養控除内で夫の所得税なども変わらず、厚生年金も払わず、住民税も払わないないなら、100万円以下のようです

〔年収早見表〕「週a日×1日b時間×時給c円で働くのは扶養控除内か・・」があるサイトです
http://arbeit.job.nifty.com/special/fuyou/

>主人に迷惑かかるので年末調整などしたくありません
ここがよくわからないのですが
ご主人に内緒でアルバイトをなさりたいのでしょうか?

交通費も何割かは収入扱いになりますから・・
後注意を

この回答への補足

主人が保守的な考えで、
家事をキチンとこなした後、
黙って空いた時間を利用したいと思ったのです。

100万円以下なら、社会保険等、
住民税もかからないのですね。

補足日時:2011/10/27 01:36
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

交通費もいくらか収入として
計算するのですね。

NO2の方が交通費は含まれないと
答えてくれましたので。

お礼日時:2011/10/27 01:38

労働基準法というものがありまして、8時間以上の労働は認められておりません。



一週間で40時間だったかしら。

過度な労働を避けるために制限が厳しいのです。

単位では月給ですので月単位ですね。

年単位はマグロ漁船とかに行けばあると思いますが、一般のアルバイトは月単位です。

交通費を全額支給とバイトの欄に提示されてある場合、給与に入れなくて大丈夫です。

ただ全額支給が無いのであれば給与に入れないとダメですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/26 22:21

アルバイト先で、「扶養の範囲内で」とお願いするとそういうシフトを組んでくれるはずですよ。



働いた時間というより
年収で決まるものなので・・
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この回答へのお礼

年収というのは、所得税がかからない
103万円ならOKって事なんでしょうか?

お礼日時:2011/10/26 22:23

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