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給与所得者(サラリーマン)が給与の他に事業所得を得た場合は、どのようにして所得税、厚生年金、社会保険料を計算しますか?

この場合の事業所得、とは国税庁の解釈の通り、
一時所得に該当しないもの((1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、(3) 法人から贈与された金品に該当しない)
雑所得に該当しないもの((1) 公的年金等、(2) 非営業用貸金の利子、(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税に該当しない)
そのほか、利子、配当、不動産、給与、退職、山林、譲渡のいずれの所得分類にも属さないもの、
要するに
「会社からの給与以外に、自分で継続的な商売をしてそれによって得られた所得」
とします。

「会社からの給与に加算して所得税を計算しなおして、確定申告をしなくてはならない」
とは思うのですが、その税率・計算方法を教えてください。

また、継続的に所得を得ていた、ということであれば、厚生年金や社会保険料も計算しなおさなくてはならないのでしょうか?

また、そのサラリーマンが、従業員(雇われ人)側の場合と、取締役以上(経営者)だった場合は計算方法や概念が違ってきますか? また一人社長の場合にはまた違った解釈になるでしょうか?

A 回答 (3件)

>どのようにして所得税、厚生年金、社会保険料を計算しますか…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、その会社の給与以外の所得は関係しません。
副業があっても厚生年金や健康保険が上がることはないと言うことです。
まあともかく、正確なことは会社・健保組合にお問い合わせください

>「会社からの給与に加算して所得税を計算しなおして、確定申告をしなくてはならない…

そのとおりです。
まず、年末調整をいったんご破算にし、給与による「所得」を取り出します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『源泉徴収票』で言えば、「給与所得控除後の金額」です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

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次に、事業による「所得」をまとめます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

事業所得の計算は『収支内訳書』で行い、申告書とともに提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

---------------------------

二つの所得を足して「合計所得金額」を求めたのち、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを全部拾い上げます。
特別な事由がなければ、『源泉徴収票』の「所得控除の合計額」欄です。

>その税率・計算方法を…

「合計所得金額」- 「所得控除の合計額」 = 「課税される所得」
これを税率表に照らし合わせ、「所得税額」を求める。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

---------------------------

「所得税額」から、『源泉徴収票』の「源泉徴収税額」を引いた残りが、確定申告で新たに納める所得税です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>そのサラリーマンが、従業員(雇われ人)側の場合と、取締役以上(経営者)だった…
>また一人社長の場合にはまた違った…

経営者の「配当」などを無視するなら、税法的にはどちらも同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

よくわかりました。

お礼日時:2011/10/31 23:13

>会社からの給与に加算して所得税を計算しなおして、確定申告をしなくてはならない


給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

>その税率・計算方法を教えてください。
「給与所得」と「事業所得」をそれぞれ出し、合計した所得額を計算します。
給与所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得は、収入から経費を引いた額が「所得」です。

その合計所得から、源泉徴収票の社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、基礎控除などを引き、課税される所得を出します。
それに、税率をかけます。
税率は、課税される所得が1949000円までなら5%、それを超え3299000円以下なら10%、それを超え6949000円以下なら20%です。

>継続的に所得を得ていた、ということであれば、厚生年金や社会保険料も計算しなおさなくてはならないのでしょうか?
いいえ。
給与の分だけです。

>そのサラリーマンが、従業員(雇われ人)側の場合と、取締役以上(経営者)だった場合は計算方法や概念が違ってきますか?
いいえ。
基本的に同じです。
取締役の報酬も給与所得です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>給与の分だけです。

わかりました。よく考えればそうですよね。もし、その人が多額の事業所得があって、会社の給与と通算して標準報酬額を算出する必要があるならば、会社が会社負担分も納めなくてはなりませんからね。
ペーペーの新入社員が
「僕、個人でも不動産業を営んでいて、そっちからの月収が100万円あるんです。」
なんて言って、給与と合計して月収120万円あったら、会社は健康保険と厚生年金の最高等級の会社負担額を納めなくてはなりませんものね。そんな馬鹿な話があるわけないか。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/31 23:09

お聞きになってることが多いので、一部のみへ。



一年間の収入について確定申告書の提出をします。
申告書では「給与収入」「事業収入」を記載し、それぞれに対しての「給与所得」「事業所得」を出します。
所得の合計から、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除、扶養控除、配偶者控除などの「所得控除」を引きます。
これが「課税所得」になります。
課税所得に所得税率をかけて、納付すべき一年間の所得税額を出します。これを年税額といいます。
年税額から源泉徴収された所得税を引いた額を出します。
これがプラスなら「納める額」、マイナスなら「還付を受ける額」になります。
計算方法は以上です。
サラリーマンが従業員の立場でも、法人役員の場合でも計算方法は同じです。
一人法人の社長の場合でも同じです。

税率についてです。
所得税率は累進税率といい、所得額に応じて高くなります。
195万円以下の部分には5%。
195万円を越えて330万円以下の部分には10%という具合です。
ですので「俺の税率を教えてくれ」といわれても、課税所得金額が不明ですと「回答不能」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問が言葉足らずでした。
給与所得者が、事業も行っている場合、給与所得と事業所得は合計して課税するのか、それとも分離して課税するのか、あるいはそれ以外の方法で計算するのか、を知りたかったのです。

また社会保険、厚生年金についても、給与以外に事業所得があった場合、合計して計算をし直すのか、それとも給与所得のみで標準報酬額を決定し、それをもとに保険料等を算出するだけでよい(つまり会社が天引きする額以外にはどんなに事業所得があろうとも、追加で納める必要はない)のか、を知りたかったです。

所得税の累進課税については理解しておりますので、課税額がわかれば自分で計算できます。


またのご回答をよろしくお願いします。

お礼日時:2011/10/31 23:01

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