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違いは何でしょうか。教えてください。

A 回答 (5件)

 博物館と名乗るほど資料や展示品が多くないと思っているのでは?

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この回答へのお礼

確かに近くの資料館は
展示品が少ないです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/12 12:00

>歴史民俗資料館と歴史民俗博物館との違いは?



     ↓
何れも、歴史や考古学上の資料や美術品、遺物等を集めて公開している施設ですが・・・
私見(イメージ)での区分では、比較的、書籍類や手紙等の資料中心にした資料館と美術品や道具や遺物(埴輪・甲冑・刀剣)のウエートが高い場合には博物館と冠するのでは。

◇博物館
歴史的な資料の収蔵・公開する施設で、特に遺物・美術品の歴史的な物品が多く含まれている。

◇資料館
歴史的な資料の収蔵・公開する施設で、主に、歴史的な書物や手紙や書画が多く含まれている。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 19:51

 厳密に言うなら、博物館に対しては「博物館法」という法律が有り、各都道府県の教育委員会の審査・登録があります。


   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO285.html

 (登録要件の審査)
第十二条  都道府県の教育委員会は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、当該申請に係る博物館が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、同条第一項各号に掲げる事項及び登録の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登録申請者に通知し、備えていないと認めたときは、登録しない旨をその理由を附記した書面で当該登録申請者に通知しなければならない。

一  第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があること。
二  第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員を有すること。
三  第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地があること。
四  一年を通じて百五十日以上開館すること。

 四に開館日数が条件として指定されているように、博物館と名乗るにはただ集めて研究するだけではなく、多くの人に気軽に資料や研究結果が公開されていることも条件かと…。

 なお、登録あるいは相当施設(文部科学大臣 or 所在地の教育委員会が指定する)であると指定されれば、私立の博物館であっても都道府県の教育委員会に対して、専門的・技術的の指導又は助言を求めることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 19:52

基本的には「名称の違い」でしかありません。


「法的な博物館」はNo.3の回答にあるとおりですが、条件を満たしていても「資料館」とする場合もあります。
また規模が小さくても博物館と名乗るところもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 19:53

 千葉県佐倉市にある国立歴史民族博物館は国立歴史民俗博物館は大学共同利用機関法人人間文化研究機構が運営する博物館。

つまり博物館としての展示などの事業を行うと同時に大学同様「学術研究機関」でもあります。このため、ここに在籍する研究者のステータスには「教授」「准教授」などがあります。
 一方公立の歴史民俗資料館は各地の自治体が所管運営に当たる組織で、こちらは教育委員会がその所管責任にあたり、文化財教室などのイベントをはじめ文化財の保護啓蒙活動および展示が中心となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 19:55

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