元旦那と別居して約2年。離婚してから約2年くらい経つと思います。別居中私は県外に引っ越し、当時4歳の子を連れて家を出ました。DVもありましたが、別居の決め手は、元旦那が子持ちバツイチの女性と不倫していたことです。
離婚後、しばらく経って離婚したからこそ、昔のようにいがみ合うわけでもなく、たまーに子供に会わせたりしてました。養育費は数ヶ月1回、くれたらマシというくらい養育費を毎月払ってもらったことはありません。
私はDVがきっかけで、パニック障害になってしまい、現在も薬は服用中ですが、誰が見ても『健常者にしか見えない』と言うくらい、たまに発症しない限り普通です。生活保護で生活しています。生活保護の私にお金を貸してほしいと言う時もありました。
そんな元旦那が、親権変更の調停からの手紙が届きました。
少し前に、私が体調が悪くなり、『医者に行ってくるから』と、子供が留守番してるときに子供が同じマンション内の私の友達の家に行き、ママがまだ帰ってこない!と言いに行き、友達は困って、前の旦那の家に連れて行こうと、子供の記憶に任せて、家を探しても見つからず、交番で前の旦那の名前を言えば、家がわかると思ったらしいのですが、そのまま急遽、児童相談所に連れて行かれたのです。
結果から話しますと、友達は児童相談所=託児所みたいな場所で、私が病院から戻ったら、引き渡してくれるような場所だと思っていたらしいですが…児童相談所の協議の結果、ネグレクトもあるわけでもないし、友達の誤報?など調査した上で、母親である私に、早く引き渡して学校に行かせてあげたい という児童相談所の人との話し合いで、1ヶ月も経たないうちに子供は帰ってきました。
元旦那からしたら、児童相談所に行った=子育て放棄してるだの、彼氏が以前いたことを、根にもって『俺の子を他の男が可愛がるのは嫌だから親権ほしい』とか、離婚するときに
『親権?無理無理!いらない』と拒絶していたくせに、今更親権を欲しがります。 ここ最近、長年不倫してた愛人と別れて、寂しくなったのもあるんじゃないかと思います。付き合ってるときは親権の話なんて、一切出しませんでした。 結婚生活していたときDVがひどいので、別居してるとき、住所が知られたくなくて、怖くて、警察でDV被害のために手続きして、住民票の閲覧制限をして、元旦那から住所を知られないようにしていた過去もあります。 調停の手紙が届いて、私が子供に意思を聞きました。 子供は『裁判官に手紙書く』と泣きながら、私と離れたくない気持ち、パパやパパ側の母親と暮らしたくない気持ちを、手紙に書いて、学校も変わりたくないから、ママ絶対、勝ってね…と泣きながら訴えてきました。 私の母親が、元旦那に話しても『あいつは嘘つきだから、子供はそんな手紙書いてない』とか信じていません。
夏休みに、3週間近く、元旦那の母親に5年ぶりくらいに会わせたんです。その時、毎日のように、ディズニーや温泉や、遊びに毎日連れだしていたようで、元旦那の母親は、ママのとこ帰りたくない。と言っていたようで、元旦那は それを『ママと暮らしたくない』と勘違いしているようです。私からしたら、5年ぶりですし、夏休みだから、おもいっきり楽しんだらいいと思って、義母から電話で『帰した方がいいなら、帰すけど』と言われたとき『本人が、まだそちらにいたいようなら、いさせてあげても構わない』と返事しましたが、ママと一緒にいたくないって、夏休みに言ってたし!と、元旦那は私の母に話して、なにがなんでも親権を奪うつもりのようです。 こんな元旦那は親権変更は有利でしょうか?
私の生活保護、以前彼氏がいたこと、抗不安薬を飲みながらの生活、児童相談所に誤報ですが、行った経験あり…など考えて、私は不利ですか? 子供は8歳の娘です。 法に詳しい方、同じような経験された方など、ご意見よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方は離婚後、子供を連れ 新たに生活をして来られた事実があり、
生活保護を受けているにしろ、ご自分の元で養育されている事から、例え過去に児童相談に保護された履歴があるにしろ、元旦那からの親権変更は認められません!
仮に貴方が、今現在 子供を養育出来ない事情があり、今現在 子供が無期限な形で保護されている状態なら、親権変更の可能性が 認められるかも知れませんが、それでも親権変更を認める可能性は、ごくわずかな可能性です!
とにかく、普通に生活を送り、お子さんを養育していれば、親権変更は認められません!普通に生活し、子供の為に当たり前の生活をさせてあげて下さい。
普通にしてれば、法律が守ってくれます!
大丈夫です!
私も過去に、同じ様な経験があり、裁判もしました!その時に かなり勉強しました。もちろん裁判は勝ちました。
ご心配いりません!ちょっとやそっとじゃ親権は変更できません!福祉上、子は母の元で養育される事が子の幸せと 日本の法律は出来ています!
普通に子供と生活していろば、怖い事はないです!堂々として下さいね。
元旦那の前では強きな態度なものの、内心不安で不安で、ただでさえ不安からくるパニック障害の発作が出ないかとか、日々、子供の前で平然を装いながらも、心細かった心に、あなた様の文章を拝見し、とても心強く、光が見えた気分になりました!私頑張ります!ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
ご承知の通り親権変更は家庭裁判所の許可を得て初めて実現されるので、先ずは調停での話合いの場になりますよね。
質問の文章だけではあなたにとって有利とか不利とか安易に言うことはできませんし、われわれ第三者が言うべきことでもありません。ここに記載のない事柄だって山のようにあるでしょうし、夫にも言い分はあるでしょう。これだけの材料では判断は禁物です。申立てたのは前夫の方ですからどんな理由で親権が欲しいのか、何故母親ではいけないのかをじっくり聴いて下さい。生活保護受給者は親権行使の妨げにはまりません。
逆に前夫は親権者としていかに相応しくないかをあなたは述べる必要があります。子の気持も代弁して下さい。ここに記載したような経過も大事です。陳述書として調停の席上提出したらいかがですか。
その際、大事なことは親の奪い合い=子をめぐる綱引きとしてでなく、子にとっていずれの親のもとで暮らすのが精神的経済的にもより幸せなのかという観点が調停で問われるところになります。親権変更の調停に堂々と受けて立って下さい。
真剣なご意見、とても勉強になりました!調停の場では、子供の書いてくれた手紙が、どれだけの効力があるかわかりませんが、素直に書いてくれた気持ちです。それを証拠として、出してみて、学校も変わりたくないという子供の気持ちを尊重し、調停に挑みたいと思います!ありがとうございました!
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