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史跡地の血縁関係のない所有者の方から建物付土地を譲ってもらう(買う)ことは可能でしょうか。
ネット上では、『史跡地は現状の変更とその売買が厳しく規制されている』という文言を見かけましたので、文化財保護法を読んでみましたが、売買についての記載はありませんでした。

史跡地は毎年、国が補助し市や県が買い取っているようです。市や県が買えるなら、個人売買も可能なのかなと思うのですが。また、市等に買い取ってもらうと、税金が安くなる事も分りました。個人の手に渡らないようにしているのでしょうか。

また、のちのち、建替え等が必要になった場合には、そこは市街化調整区域ですので、その規制に加え、文化財保護法の規制がかかるようですが、それらをクリアすれば建替えは可能でしょうか。史跡地では文化財保護法による規制があり、現状を変更する場合には『現状変更等許可申請』を提出し文化庁の許可が必要との事です。

お詳しい方、ご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

包蔵地の場合は、まず発掘することで一般に建築は可能だと思いますが、史跡地は第一に教育委員会でご相談された方がよいと思います。


都市計画法の都市計画施設の敷地には自治体の先買い権がありますが、文化財保護法にはそのような規定はなかったかと記憶しています。

それより、昔より市街化調整区域内での建築は難しくなっています。
既存宅地という制度がなくなったりしているのです。
普通の住宅だと建替えができない可能性もかなりあると思います。
農林漁業の方でもないと再建築できないかもしれません。
役所の都市計画課等で確認なさってください。
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