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■質問1
通常訴訟の場合、
  訴えの提起
  →相手方が不在で訴状が到達せず
  →公示送達
となったときは、
訴えの提起のときに
時効中断の効力が生じると思うのですが、
(あっていますよね?)

少額訴訟の場合、
  訴えの提起
  →相手方が不在で訴状が到達せず
  (公示送達不可)
となったときは、
時効中断の効力は生じないのでしょうか?

■質問2
相手方の住所は、
住民登録上の住所に限らず、
現実の住所でもOKなのでしょうか?

A 回答 (2件)

通常訴訟であろうと、少額訴訟であろうと、訴状を裁判所に提出し裁判所で受理し事件番号が付された時点で時効は中断します。


送達されたか否かは関係ないです。
「訴えの提起」ではなく、裁判所外での「請求」は、債務者に到達しなければ時効は中断しませんが、裁判所の場合は違います。
訴状に記載する被告の住所は、「居所」でよく住民登録とは関係ないです。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、
ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/20 17:42

質問1


前半部は正しいです。
後半部は少し誤解があるのではないかと思います。

>訴えの提起
  →相手方が不在で訴状が到達せず

被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼び出しをすることができないときは、裁判所は訴訟を通常の手続きにより審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない(民訴373条第1項3号)と定められております。

つまり原告が少額訴訟を選択したとしても、「相手方が不在で訴状が到達せず」ならば、公示送達となり、その結果当然に通常手続きに移行し、結局前半部と同様に訴えの提起のときに、時効が中断されます。

■質問2
>現実の住所でもOKなのでしょうか?

民法22条に各人の生活の本拠をその者の住所とする。と定められており、人がその生活を展開する場所的中心が住所とみなされます。
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この回答へのお礼

根拠となる法条まで示してくださり、
ありがとうございます。

ベストアンサーは1つしか選べないため、
先にご回答された方のものをそれと致したく、
このこと、お詫び申し上げます。

この度はご回答くださり、
ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/20 17:42

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