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確定申告をして「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」をするべきなのか教えてください。
私の父親の話です。

年齢75歳
厚生年金+国民年金を受給している(2ヶ月分で39万円)
仕事はしていない
収入は有価証券の配当金が年に数百円程度
一人ぐらしで配偶者は死亡

年金を受給しはじめてから、確定申告は1度もしていません。

「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」を提出して確定申告をすることで、
基礎控除や地震保険控除、生命保険控除が受けられると思いますが、申告することで税金が還付されるのでしょうか? 現状は源泉徴収を差し引かれた金額の年金が振り込まれてると思うのですが、申告をすると金額もかわってくるのでしょうか?

もし次回の確定申告をする場合は、「平成23年分」の用紙に記入するのでしょうか?

A 回答 (1件)

>年齢75歳…


>厚生年金+国民年金を受給している(2ヶ月分で39万円…

年額 468万を「所得」に換算すると 3,193,000円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>年金を受給しはじめてから、確定申告は1度もしていません…

していませんって、いばっている場合ではありません。
収入 400万以上は確定申告をする義務があります。

>「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」を提出して確定申告…

「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書類」は、源泉徴収税額を定める資料となるだけであって、確定申告と直接の関係はありません。
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n1031.html

>基礎控除や地震保険控除、生命保険控除が受けられると思いますが…

それはそうです。

>申告することで税金が還付されるのでしょうか…

お書きの情報だけでは判断できません。

少なくとも、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがどれだけあるか。
いくら源泉徴収されたのか。
の 2点を明かさないと、判断のしようがありません。

>次回の確定申告をする場合は、「平成23年分」の用紙に記入…

今年は平成23年に決まっています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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