給食センターでパートをしています。今年は夏休みだけ、他のアルバイトをしたのですが、バイトの給料明細を見たら、7月分の給料の課税分4万円弱から千円程度、8月分の10万6千円から5千円弱の所得税が引かれていました。
本業の方では課税対象額10万円以上働いた月でも所得税はせいぜい千円程度引かれるのみです。随分額が違うのですが、どういった計算になっているのでしょうか。
もうひとつ質問します。
本業では毎年、年末調整していますが、アルバイトの方の所得税は確定申告により返ってきますか?
本業では年間80万~90万働いていますが、バイトを足すと103万以上になり、夫が扶養控除を受けられなくなります。しかし、副業の収入が20万以下の場合は申告しなくてもよいと聞いています。
この場合、所得税を返してもらいたいがために確定申告したら、扶養からはずれなければならないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
1「扶養控除申告書」を出してる者から支払を受ける給与から引かれる給与は「甲欄」という扶養控除を勘案した金額での所得税徴収がされます。
この申告書は同時に一箇所にしか出せないので、二箇所めの給与支払い者には提出ができません。すると「乙欄」という扶養控除を勘案しない所得税徴収がされます。
甲欄よりも乙欄の方が高いので、ご質問者のように「引かれる金額の割合がずいぶん高い」ことになります。
2 控除対象配偶者になる所得条件は年間給与額では103万円以下です。
ご質問者のいわれる「申告義務が無い」は所得税法第121条の規定にあります。
年末調整を受けられる立場にある給与所得者が、それ以外の所得(給与なら収入)が20万円以下ですと確定申告義務がありません。
3 では、源泉徴収された所得税を諦める、つまり確定申告をしなければ控除対象配偶者になれるかというと、それは違います。
仮に還付金を諦めて確定申告をせずにいて控除対象配偶者になったとします。
給与の支払い者は「給与支払い報告書」を貴方の住む市に提出します。市では貴方の全収入を把握して市民税を課税しますが、それとは別に「控除対象配偶者」になれないという情報が税務署に伝わります。
確定申告書の提出をしてても、してなくても、控除対象配偶者になれないというわけです(※)
4 どっちみち控除対象配偶者になれないのですから、申告義務がないからとほかっておくよりも、確定申告をして源泉徴収された税金の還付を受けたほうが得です。
※市には、貴方の夫の給与支払い報告書もだされます。それには「配偶者控除を受けてる」という情報が載ります。果たして、貴方が一年間に受けてる給与の総額が103万円以上だとなれば、配偶者控除は受けられないとして夫に市民税課税がされるのですが、その際に税務署にも、配偶者控除非該当の連絡が行きます。
税務署ではこの情報を元に、夫の会社に「非該当者を控除対象配偶者にしてる」と連絡をします。
これを扶養是正といいます。
つまり、貴方ではなく、貴方の夫の会社に「違う処理をしてる」と税務署から指導がいくことになります。
厳格な社ではこの扶養是正指導を極端に嫌がり、勤務評定に入れるところもありますので、注意が必要です。
この回答への補足
早々と、丁寧なご回答頂きありがとうございます。たいへん分かりやすく、勉強になりました。
重ねて質問になりますが、では、確定申告をした場合、アルバイトの所得税はどう言うことになるのでしょうか。年収合計103万を越えるので、還付はなくなりますか。わからないことばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
詳しい回答は、#1さんが答えてくださっていますが。
質問者さんの収入が何円であっても、質問者さんのご主人は、質問者さんを「扶養控除の対象」にはできません。なぜなら、夫婦(配偶者どうし)だからです。
今回のケースの場合は、質問者さんが、ご主人の「配偶者控除の対象になるかどうか」の問題になります。
質問者さんが確定申告を、しても、しなくても、質問者さんはご主人の配偶者控除の対象にはなれません。
確定申告をしない=所得が38万円以上であることがバレない、ということではありません。職場の方で、質問者さんの所得は報告がなされますので、確定申告をしないことが所得金額を隠す事にはならないのです。
しかしながら、配偶者以外の家族が扶養控除の対象になる・ならない「だけ」のケースとは違い、配偶者の場合は「配偶者特別控除」というのがあります。
質問者さんの場合、そのくらいの金額の収入ですと、配偶者特別控除の控除額は、38万円かもしれません。(収入……というか、所得金額によって段階的に減ります)ですから、配偶者控除の対象から外れるからと言って、ご主人の税額が極端に増えるわけではありません。
ということで、「質問者さんは確定申告をして、ご主人は配偶者控除は申告せず、配偶者特別控除を申告する」が良いのではないかと思われます。
この回答への補足
分かりやすい回答、ありがとうございます。質問文の『扶養控除』は『配偶者控除』の誤りでした、すみませんでした。
その配偶者控除についてですが、控除額は38万ですよね?そして配偶者特別控除になると、妻の所得40万未満であれば、同じく控除額38万(で合っていますでしょうか)。ということは、俗に言う、『103万の壁』を1円越えてしまうかどうかで、ピリピリせずとも、105万までは夫の控除額は変わらない、と言う事ですか?(自分に所得税がかかるようになるとしても…)何度もすみませんが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
アルバイトの所得税はどう言うことになるのでしょうか。
年収合計103万を越えるので、還付はなくなりますか?」に103万円を越えた部分に5%をかけた額が所得税となります。
仮に120万円だとしますと、17万円の5%が所得税です(これを年税額といいます)。
8500円の年税になります。
源泉徴収票に記載されてる源泉所得税の合計とこの8,500円との差額が、確定申告書の提出によって納める税金(申告所得税)か還付を受ける額になります。
当たり前のことですが、あえて。
源泉徴収されてる所得税が仮に5,000円だとしたら3,500円を納付書を作成して納めるということになります。
なお、103万円を越えても141万円までなら、夫が配偶者特別控除を受けられます。
この制度は、103万円を1,000円越えただけで、夫の所得税が38,000円も増えてしまうことを防ぐものです。
たいへんよく理解できました。ありがとうございました。税金に関するサイトや本で調べても、通りいっぺんの説明だけで、「つまり、平たく言うとどういう事なのか。」という血の通った答えが得られませんでした。ここで質問してみて良かったです。
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