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労災についての知識がなく悩んでいます。どうかお力添えをお願いいたします。

主人がトラックの運転手をしており、取引先で荷物の積み下ろしをしてる最中に
後ろからフォークリフトに挟まれ怪我をしました。(圧迫により神経損傷、全治4週間 通院)
事故を起した会社側は100%過失を認めています。
しかし、主人の会社側は取引先に迷惑はかけれないからと、
自社の労災を使うと言ってきました。
病院代は領収書を持ってきたら全額払うと言うのですが、
社会保険を使って治療し、後日労災から請求するものなのでしょうか? 
毎回立替てるお金も痛いです。
力仕事で、痛みもあるので今までと同じ仕事内容はできないと伝えたところ
すぐ復帰できないのなら代わりの人を雇とも言われました。
早く戻らないと戻っても仕事がないといわれてる事と同じだと悩んでいます。

また、休業中の賃金は労災から60%支払われるということなのですが
不足分に関して会社に請求することはできないと言われました。
怪我を負わされ、給料も全額保証されないのでは納得できません。 
また、休業給付は一体いつから支給されるものなのでしょうか?
もし、支給されるまで期間がある場合、収入がないと生活にも困ります。(会社は前払い拒否)
不足分を請求することなどはできないのでしょうか?
労災の知識がなく、会社のいうままになっているような気がして悩んでいます。
どうか詳しい方がいましたらお力添えをよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

追伸 頼りない回答がありますので、正確に回答します。


>主人の会社側は取引先に迷惑はかけれないからと、自社の労災を使うと言ってきました。

第三者による、労災事故ですから労災で治療に係る場合 労災に「第三者行為による傷病名届け」手続が必要で 監督署に定型の用紙があります。これを労働基準監督署に提出することで労災でかかれます。
労災では健保のような3割負担なく100%労災が治療費負担します。
「第三者行為による傷病名届け」は労災が治療費立て替えることで、あなたの治療費に係る賠償請求権が労災に移行することを承諾する書類です。
したがって、労災は治療費・休業損害を補償した場合 相手加害者、加害者勤務先に求償します。
あなた勤務先の労災で補償して貰うということは、取引先に迷惑はかかります。

労災の休業損害は60% 40%は相手にあなたが賠償請求することになります。特別支給金20%は休業損害を補償するものではないので、あなたは労災と相手に補償してもらうことで100%賠償補償して貰うことになります。
特別支給金は別途 労災に請求できます。つまり、休業損害100% プラスα20% 120%補償されます。
>不足分に関して会社に請求することはできないと言われました。
不足分40%は相手加害者に請求するものです。

本来労災事故は当事者本人が労働基準監督署に手続するものです。
病院治療費も病院が労災手続するものではなく、あなたが「第三者行為による傷病名届け」手続とともにするものです。
病院には労災認定されることで、労災で治療かかることを通知することです。

監督署に出向き相談されることですね。

また、労災には慰謝料・通院交通費の補償はありません。あなたがたは、相手に補償賠償要求することに法的問題はありません。至極当然の補償要求できます。
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この回答へのお礼

長文にわたり、とてもご丁寧なご回答をありがとうございました。

どこに相談したら良いのかも分からず、会社が言うことが正しいのかもわからず、
納得できないまま、不安な日々を過ごしてきましたが
大変分かりやすいご回答を頂けて、
少し肩の荷が下り、今後話し合いするに当たっての勇気がもてました。

ほかにも多々従業員とのトラブルがあるような会社なので
穏便に話ができるかとても不安ですが、主人も年で再就職は難しいこともあり
これからも働かせてもらわなければいけない会社ですので頂いたアドバイスを元に、
主張できることはしっかり主張して会社側と話し合いを進めたいと思います。
丁寧で的確なご回答をいただき本当にありがとうございました。

全ての回答が、大変励みになり優劣が選べませんでした。
大変申し訳ありませんが、一番最後に回答をいただいた方をベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2011/11/30 22:19

> 後ろからフォークリフトに挟まれ怪我をしました。

(圧迫により神経損傷、全治4週間 通院)
> 事故を起した会社側は100%過失を認めています。
> しかし、主人の会社側は取引先に迷惑はかけれないからと、
> 自社の労災を使うと言ってきました。
業務上災害ですから、労災を使うのが本来の形です。

> 病院代は領収書を持ってきたら全額払うと言うのですが、
> 社会保険を使って治療し、後日労災から請求するものなのでしょうか? 
> 毎回立替てるお金も痛いです。
「社会保険」ではなく「健康保険」ですね。
 ⇒社会保険には色々な意味がありますが、少なくとも「健康保険」の言い換えでは有りません。
労災保険による治療には2種類あります
 1 現物給付
   労災保険を取扱っている病院に、『労災保険で治療しますから手続きをして下さい』という
  申請書類を提出して、自己負担をゼロにする。
 2 現金給付
   やむを得ない理由(近くに該当する病院が無い等)から労災保険を取扱っていない病院で
  治療を受けて、取り合えが全額を本人が支払い、後日、領収証を添付して『労災適用だから、
  金返して』と言う申請書類を国に提出して、返金を受ける
このときに健康保険で治療を受けてしまうと、後日、健康保険の方から「あなたが間違った方法で治療を受けたので、健康保険が病院に対して支払った分(7割)を私どもに耳をそろえて返してください」都の請求が届いてしまいますよ。その場合、一旦、請求された金額を健康保険に支払い、その領収書を含めて必要な領収書を添付した上で、上記の「2 現金給付」の手続きをするので、「お金が余っているから震災に対する寄付金を毎月1億円してるの』と言うような方でない限り、健康保険を使うのは止めましょう。

> また、休業中の賃金は労災から60%支払われるということなのですが
> 不足分に関して会社に請求することはできないと言われました。
考え違いをしています。
○労災保険の手続きを1つも抜かす事無く手続きするのであれば、休業に対する給付は法に定められた方法によって計算された賃金の80%です。
 60% ⇒ 労災保険法に書かれた休業給付
 20% ⇒ 上記の給付を受ける場合に合わせて支給される「特別支給金」
  http://www.y-rousai.net/welfare/special-suspend- …
○健康保険の給付でもそうですが、働いていない場合には、交通費(ガソリン代)とかが発生しないので、100%支払うと逆に休み得になるという理由から、6割(現在、健康保険では2/3)と言う数値が昔から決められている。
○『労災保険を使ったら、会社に対して一切請求できないのか』と聞かれると、答えはNOです。
 1 労災保険の給付と同じ目的での請求は出来ない。これは、労災保険法が労働基準法に定めている「災害補償」に対する国の保険であるためと言う理由と、労災保険法にその様な旨の定めがあるからです。
 2 今回の事故に対して、勤め先に損害賠償とか慰謝料の請求は考え難いのですが・・・労災保険の給付には「損害賠償」や「慰謝料」を目的とした給付がないので、請求できる。
   ここで勘違いされては困るのが、『給料が6割(8割)しかもらえないからその差額は損害賠償』とはならない点です。それを認めたら、1番に書いた『労災保険の給付と同じ目的での請求は出来ない』と言う根本が崩れてしまう。
 3 2番では労災事故の関係者の一人である「自己の勤め先」を書きましたが、それ以外の関係者から慰謝料を取るのは構いません。但し、恐喝になるような物言いは避けてください。
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この回答へのお礼

長文にわたり、とてもご丁寧なご回答をありがとうございました。

どこに相談したら良いのかも分からず、会社が言うことが正しいのかもわからず、
納得できないまま、不安な日々を過ごしてきましたが
大変分かりやすいご回答を頂けて、
少し肩の荷が下り、今後話し合いするに当たっての勇気がもてました。

健康保険を使うのは間違いだったのですね。
病院側に仕事中の事故だと説明した際、保険について何も言ってなかったので
労災を使う場合も、とりあえず健康保険は提出しなければいけないものだと
思い会社に言われるまま提出してしまいました。
すでに健康保険を使って5回治療してしまってるので
その点については再度会社に問い合わせてみたいと思います。

ほかにも多々従業員とのトラブルがあるような会社なので
穏便に話ができるかとても不安ですが、主人も年で再就職は難しいこともあり
これからも働かせてもらわなければいけない会社ですので頂いたアドバイスを元に、
主張できることはしっかり主張して会社側と話し合いを進めたいと思います。
丁寧で的確なご回答をいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 22:17

この場合は労災保険が適用になるのは間違いありません。

ただ、労災保険を使うか相手会社(披見会社)に直接弁償してもらうかは、被害者自身の判断で決めればいいことです。

会社が「自社の労災を使う」というなら、それでいいのです。自分の勤め先の労災を使うのが当たり前というか、自分の勤め先の労災でないとダメですから。

労災はご主人に補償したら、それに要した金額をフォークリフトの運転手とその会社に請求するだけです。いずれにせよ、最終的には真の加害者が補償義務があるわけですから。
労災を使えばそうゆうことですから、会社が「取引先に迷惑はかけれない」つもりなら、労災を使うのはやめて、全費用を会社で負担せねばなりません。どうも、労災の仕組みを会社の方はお分かりになっていないようですね。
それと、
>病院代は領収書を持ってきたら全額払う
これはとんでもないことです。仕事中の怪我ですから、労働者に建替えさすのは許されません。初めから会社が病院に払うべきです。

休業補償は、労災は6割でそれに慰謝料的な意味で2割プラスされますから、計8割もらえます。ただし、これはあくまで労災保険上の決まりであった、残りの4割は会社か取引先に請求できます。これは労災の話ではなく民事上の権利で、事故のため休業せざるを得ず従って収入が4割減らせれることになった原因はフォークリフトですからです。ただし、交渉したり最悪は訴訟になったりする場合もありますから、よく考え下さい。就業規則等で6割の補償と決められているとそうはいきませんが。それがなければ、裁判には勝てますけど、そこまでやりますか。もっとも、裁判以前の問題でしょうが。

>休業給付は一体いつから
もう労災に手続きをしましたか。したならば、これは三者傷害ですから、書類が多く日にちがかかります。早くても請求後1ヶ月下手をすれば三ヶ月は覚悟ですね。生活に困るなら、それこそ会社に建替えてもらうとか、自動車保険(フォーク)を使うことが必要でしょう。
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この回答へのお礼

長文にわたり、とてもご丁寧なご回答をありがとうございました。

どこに相談したら良いのかも分からず、会社が言うことが正しいのかもわからず、
納得できないまま、不安な日々を過ごしてきましたが
大変分かりやすいご回答を頂けて、
少し肩の荷が下り、今後話し合いするに当たっての勇気がもてました。

ほかにも多々従業員とのトラブルがあるような会社なので
穏便に話ができるかとても不安ですが、主人も年で再就職は難しいこともあり
これからも働かせてもらわなければいけない会社ですので頂いたアドバイスを元に、
主張できることはしっかり主張して会社側と話し合いを進めたいと思います。
丁寧で的確なご回答をいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 22:16

NO1さんの回答の通りです。

労災事故ですから、社会保険は使用出来ません。

労災隠しの懸念もあります。労働基準監督署に相談されることです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
精神的にもアドバイスをいただいた事で気持ちも
とても軽くなり、感謝しております。

お忙しい所、ご丁寧に
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 22:02

労災ですから、社会保険は使えません。


会社は労災も使う気がないのでしょう。

また労災を使ったとしても、第三者行為なので、労災はフォークリフトの運転手やその使用者に求償します。
この意味からも、会社は労災も使わずに自社で解決しようとしているのでしょう。

労災での休業補償は60%ですが、休業が4日以上になる場合は、特別支給金として20%でますので、正味80%は出るはずです。

一度、労働基準監督署に相談されたほうがよろしいかと。
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この回答へのお礼

お忙しい中、とても分かり易く説明してくださり本当にありがとうございました。
事故が起きてから毎日心細く不安な気持ちでいたのですが、ご回答いただきとても安心できました。
いただいた情報を元に会社側と話し合いを進めたいと思います。
丁寧で的確なご回答をいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 21:58

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