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私の友達が、NPO法人に倉庫を賃貸しています。

倉庫でNPO法人は、障害者支援として、週3回お弁当を作っています。友達は、その賃貸している倉庫を立ち退いてもらい、自宅を建てたい、と契約しています。NPO法人との賃貸借契約上は、【作業所】として契約しているようです。立ち退いてもらうのに、移転先でも作業ができるように、厨房機器の設置費用は友達が負担します。

けれど、NPO法人は、友達に対して、立ち退き料500万円を請求して来ました。
NPO法人は、大阪市から年間1000万円の援助を受けています。厨房機器の設置に500万円もかかるでしょうか?そんなぼったくりな立ち退き料をNPO法人が、家主に対して請求できるのでしょうか?
大阪市へ行って、事情を説明してきたら?と、友達にアドバイスしましたが、大阪市へ行っても無駄ですか?
教えてください。

A 回答 (2件)

 質問者の友人ご本人から説明がないと詳しい事情が掴めませんが、お話の範囲ではNPO法人であるかどうかは無関係のように思われます。

つまり、一般の賃貸借契約解除と同様の交渉が必要でしょう。

 なお、NPO法人が自治体から援助を受けるというのは、多分、間違いです。障害者自立支援法にもとづく配食事業委託ではないでしょうか。

 立ち退き料が正当かどうか、これは裁判所が決めることで、行政が口出しすることとは思えません。社会福祉法人であれば、行政が指導監督できますが、NPO法人の場合は、特定非営利活動促進法の規定に反しない限り、行政が指導監督することはできません。

 大阪市に行って説明することは別に問題とは思えませんが、交渉事ですから、相手の心証を悪くしないようにすることも大事だと思います。
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NPOとは


非営利活動法人のボランティア団体です。

中には金儲けをしてる人が居るかもしれませんが
本来の主旨はボランティアです。

補助金は運営する資金ですので立ち退きとは関係ないと思います。

でも主旨がボランティア団体ですので立ち退き料を500万円とは?いかがなものかと…。

新しい作業場の用意と厨房を用意されるのであれば
それで十分かと思います。
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