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 何らかの事件に巻き込まれて、自分が容疑者となって家宅捜索を受けた場合、持って行かれたものはちゃんと返してもらえるのでしょうか。また、パソコンのデータとか消されたりせず、ちゃんと元の状態で返ってくるのでしょうか。

 それとも、実質的に没収されてしまい、このこと自体、罰の一種なのでしょうか。

A 回答 (2件)

家宅捜査で押収された物は、押収目録というのが作成され一旦警察に持ち帰ります。



その中で、犯罪に使われた物に関しては返還はされませんが、無関係と判断された物は早い段階で返却されます。

その時には、返却の要求書を書きます。

パソコンのデーターは、消去はされませんが、違法な内容の場合は消去後返還されます。
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最終的には「返還」されます。


但し「ここに置いてるので取りに来るように」と言われます。
ただ裁判をされるとなると必要証拠の場合、最終的に刑が確定するまで保管されます。
長ければ何十年となります。

つまり・・・
パソコン押収され何十年後に返却されて さて動くかな?と言う不安はありますね。
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