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今年初めて確定申告で医療費控除をしようと思っています。

家族は夫と私、2人です。

夫の医療費が2万ほど、私の医療費が18万ほどです。

ネットで調べてみると医療控除は実際に支払った方がするとの事ですが、我が家ではお互いの収入をまとめて、そこから支払っています。

この場合変な言い方ですが、どちらが申請した方が得なのでしょうか?

ちなみに私の収入は150万ほど
夫の収入は450万ほどです。

A 回答 (3件)

>この場合変な言い方ですが、どちらが申請した方が得なのでしょうか?


ご主人です。
所得が高いほうが得です。
医療費控除はお書きのとおり、払った人が控除を受けられるもので、本来、どっちがという選択できるも
のではありません。
でも、特に夫婦であればどっちが申告しても問題ありません。

間違った回答がされていますが、医療費が20万円かかった場合、10万円を引き10万円が還付されるわけではありません。
その10万円が所得から控除され、10万円に税率(ご主人の場合10%)をかけた1万円が還付されるわけです。
なお、申告には「医療費の明細書」を作成しておいてください。

http://town.sasaguri.fukuoka.jp/ku/data_ku_zeimu …

来年になったら、源泉徴収票、領収書、医療費の明細書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

回答がとても分かりやすくて助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/03 21:48

何か変だな。


まずは医療費控除の前に高額療養費の還付があります。
しょっちゅう変わってよく分かりませんが、今は同一の診療所で1人(?)が1ヶ月に支払った医療費が5万(?)とかを超えると、その超えた金額全額が返ってきます。
(数字はかなり怪しい)
それは健保(国保)事務所へ請求します。うちの市では自動的に還付されますが、不親切なところは申請しないと還付しないかもしれません。

次に、所得税の控除になります。
還付額も計算に入れ、実際に払った額(つまり還付されなかった部分)の足きりをして所得から控除(その額は所得とは見なさないという事)できます。
計算方法はまあいいとして、あくまで所得控除であって税額控除ではありません。
所得控除をした後の、所得と見なされた額に税率をかけて税額が出ます。
税額が既に源泉徴収された税額より低ければ、払いすぎという事ですからその額が還付されます。

控除後の年所得によって税率が変わりますが、仮に10万円の医療費控除が受けられるとすれば、それに税率をかけた金額が払いすぎの額ですからそれが還付されます。税額から10万円がまるまる引ける訳じゃありません。
仮に年所得が400万とすれば税率は20%ですから2万円が返ってくるにすぎません。
高収入の方が税率が高いですから、夫の方で医療費控除を申告します。
ただし、総所得額が200万未満の場合は、足きり額が下がってきますから、控除できる金額が多くなります。
そこと税率との兼ね合いで逆転するかもしれません(いくらも違わないと思いますが、正確に計算してみないと分からない)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/03 21:47

申告は、高収入者がするのは、常識ですから、この際しっかり覚えておきましょう。


一家で使ったものを集計します。
医療費の控除は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
支払った所得税の還付によるものを言います。皆さんで支払った医療費全額の、10万円を超える分を、あなた方の場合ですと、お二人で20万ですから、10万円を、支払った所得税があれば還付するというものです。所得税を、20万支払っていたなら、10万円が還付されます。15万円支払っていたなら、やはり10万円が還付されます。8万円なら、8万円が還付されます。
既に支払った、所得税の中から還付が行われるのです。
低所得であれば、全額が還付されるでしょうが、全額が,少額じゃ、つまらんから、高収入者が申告すべきというものです。

¥1.500.000の所得税は¥285.780
¥4.500.000の所得税は¥1.408.880(諸経費控除前の源泉所得税です)
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この回答へのお礼

回答がとても分かりやすくて助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/03 21:48

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