電子書籍の厳選無料作品が豊富!

入院した際の差額ベッド代について、場合によっては支払いを拒否することができると
いろいろなサイトから知りました。
ところで、厚生労働省で出された

平成14年3月29日付保医発第0329001号厚生労働省通知

というものにその旨書かれているようですが、その全文を公開しているサイトをご存知
の方、教えてください。

A 回答 (1件)

はじめまして。


回答が無いようなので....。

とりあえず、
平成14年3月29日付保医発第0329001号厚生労働省通知
は、見当たりませんでしたが、

医療費は毎年変るので、新しい厚生労働省通知、
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
の5ページ下半分~6ページ上半分、
(7) 特別療養環境室へ入院させた場合に....
(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合...
などを参考にされればと思います。

特別療養環境室=差額ベッドです。

原則、署名してしまうと契約成立ですので、
残念ながら、支払い拒否は難しいと思います。
対応策は、「説明不足」を盾に、
弁護士を立てて裁判といった感じになりますが、
あなり良い話は聞いておりません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!