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副業を禁止されている企業に勤めていますが、子供の学費を捻出するために、アルバイトをしています。
会社員で源泉徴収されているのですが、副収入(アルバイト収入)を確定申告すると、所得合計に対する所得税率が、10%から20%になってしまいます。
この場合、翌年度に給与より天引きされる所得税額は税率の変更により更正されることになり、税務署又は役所より、税額を更正する旨の何らかの通知が会社にあり、副収入があると言うことが知られてしまうのですか?

A 回答 (6件)

確定申告のさい、申告書に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れると、普通徴収にしてくれるので、アルバイトが勤務先にばれない。



これは、過去の話にすべきだと感じてます。
平成23年は、特別徴収制度を徹底させよという方針で全国自治体が動いてます。
自治体の対応に委ねられてるという点はありますが、原則論に戻って、給与所得(つまりアルバイト)にかかる市民税だけを普通徴収にするという、ファジーな部分がどうなるかは疑問です。
これまでは、ほとんどの自治体が「まあ、ええですよ」としてくれていた事を「今年から原則どおりにしろとお達しが来てるのでできない」という可能性があります。
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>翌年度に給与より天引きされる所得税額は税率の変更により


いいえ。
所得税は確定申告した時点で完結します。
翌年度に影響することはありません。

>更正されることになり、税務署又は役所より、税額を更正する旨の何らかの通知が会社にあり、副収入があると言うことが知られてしまうのですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

ただ、住民税からバレることがあります。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

なお、もし、本業の会社にバイト分の住民税も通知が行った場合、数字など追わなくてもすぐにわかってしまいます。
通知書に「主たる給与以外の合算所得区分」の「給与」という欄があり、そこにしるしが入ります。

参考
http://icjob.jp/staff/information/info080626.html
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今年の所得に対する税率は、あくまでも「今年の所得に対して」です。


来年の給与から天引きされる所得税率には、何らかかわりはありません。

本業と副業の所得合計により、税率があがる事は、あり得ます。
ただし、確定申告で「今年の所得に対する所得税」を「今年の所得」から支払う(会社から源泉徴収されている金額から、プラス何円という形で追加を支払う)という形で完結しますので、それだけです。
その事実が、会社に通知されることはありません。

質問者さんが勘違いなさっているのは、所得税ではなく、住民税のことではないでしょうか。
こちらの方は、所得が増額するだけでは税率が上がることはありません。ただし。元の所得金額が多くなれば、同じ税率なら、当然ながら住民税額は高くなります。
ここで、よく「確定申告の際、普通徴収にチェックすれば……」という話が出るのですが、副収入がどういう扱いで支払われているかによっては、使えない制度です。
副収入が雑所得など、「給与収入でない形」であれば、副収入分は普通徴収で支払うことができますので、会社の方では給与所得に対する分だけが天引きされます。

しかし、副収入(アルバイト収入)が給与所得あつかいで支払われていると、副収入分に対する分だけ普通徴収……というわけにはいかないです。
ここで、「この人の、この給与額&控除額で、住民税はこの金額なのか?」と会社で思う人が、いないとは限りません。
ただし、あくまでも「給与額・控除額だけで考えると、住民税額はこうならない」というのが分かるだけで、なぜそうなるのかまでは分かりません。税務署に問い合わせても、回答は得られません。
世の中には、副業(アルバイト)をしているだけでなく、家賃収入があるとか、家業(または自営業の親戚)を休日のみ手伝っているとか、たまたま一時的にコラム執筆の印税が入ったとか、ちょっとした土地を売ったとか、給与以外にも所得が発生するケースは、充分にあり得ます。
ですから、住民税が少し高くなったことで、即、副業がばれるというわけでもないです。
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#2の方の回答で合ってます。



住民税の「普通徴収」にチェックを入れておけば
副業分の収入で計算された住民税だけが自宅へ郵送されてきます。

会社は会社で普通に昨年度の給与の分から計算された住民税が天引きされます。

ですから、会社には副業はわかりません。
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この回答へのお礼

>住民税の「普通徴収」にチェックを入れておけば・・・
は、申告の際に教えていただいて、そのようにしています。
安心しました。
みなさんありがとうございます。

お礼日時:2011/12/14 14:18

>翌年度に給与より天引きされる所得税額は税率の変更により更正されることになり…



そんな決め事はありません。
所得税の前払い率 (源泉徴収税率) は、その月の支払額と扶養親族の数で決まるだけで、前年のことは関係ありません。

>税務署又は役所より、税額を更正する旨の何らかの通知が会社にあり…

確定申告をしたことで税率は確定しているわけですから、それ以上の更正などありません。
あるのは、翌年の 6月に始まる翌年分の住民税が、前年の合計所得を元に算定された結果が、市役所から会社経由で本人に通知されるだけです。

>副収入(アルバイト収入)を確定申告すると…

副業が「給与」(と年金) 以外の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
であれば、確定申告の際に第 2表下のほうで「自分で納付」欄
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にチェックマークを施しておけば、会社へは本業分だけの住民税額しか通知されません。

自治体によっては、副業が「給与」であってもこの取り扱いをしてくれるところもあるようです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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その年の所得税の税率が翌年の所得税の税率に影響することはありません。




翌年の月々の給与の源泉所得税は、扶養控除等異動申告書で申告された扶養親族等の数と、給与の額とそこから控除される社会保険料の額によって決まります。

最終的な税率は年末調整や確定申告で、課税所得金額を求める際に決まり、そこから年税額が求められます。

副収入があるということが知られてしまうのは、翌年6月からの住民税の特別徴収のための住民税額の決定通知書が会社に届き、会社で支払っている給与の総額よりも収入額が多くなっていることがわかることなど によります。

それを防ぐには、会社に頼んで住民税をすべて普通徴収(自分で納付)にしてしまうことです。

それがむずかしければ確定申告書に記入する際、給与所得以外の住民税の納付を □普通徴収 を選択することで、副業分の給与所得はメインの会社に通知されない可能性は高くなります。

あと、「うちのお父さん、私の学費を出すだめにアルバイトしている」などとつい口走ってしまうとうわさが会社まで飛び火することもありますから、お子さんの口にも注意します。
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