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No.1
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会社法では第百七十四条で下記のように定めています。
この場合問題の会社の定款でこのような定めがあれば、その買取の要求に反して保有することは困難です。
その定めが無い場合は、会社に名義変更の請求を出します。
ただし定款で取締役会の承認が必要となっている場合(ほんとのどの非上場企業はそうと思います)では会社はその請求を断ることができます。
その場合は会社は適正な価格で買い取るということになっています。
その買取価格の高いか低いかで争うことは可能です。
ということで定款を再度確認の上、会社と話し合うのが現実的です。
取締役会で請求を否決されるともう価格の点で争うしかやることはありません。
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
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