アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法律に詳しい方、お願い致します。

例えば個人宅にチラシをまいたとします。内容はある仕事を手伝って欲しいというものです。特別な物品を販売するなどの記載は一切ありませんし、そうすることも全くありません。

その後、連絡が来た方に限定し、改めてFXの勧誘や連鎖販売取引の勧誘を行います。

これは特定商取引法にひっかかるでしょうか?個人的には、この法律は実際の取引の場面において説明の義務等を課すものであると認識していまして、この場合は連絡を受けるまでは問題ないと考えていますが…例えばチラシにその仕事内容を示唆することが書かれている場合などは非常にビミョウだと考えます。

詳しい方、お願い致します。

A 回答 (3件)

 


それは俗に言う「誘い込み商法」になりますね。

 
    • good
    • 0

特定商取引法というのは、インターネットとかで店を開き商売を開くときに。

事業者の所在地とか店の場所とか事業内容を表示するってものだったと思います。
ちなみに連鎖販売取引は法律で禁止されているはずなので出来ませんよ。
チラシをまくという場合は(連絡が来ることは確立でまずないと思うが)仕事を手伝ってもらうとあれば
労働契約法にあたると思います。
なので特別な物品の販売やFX・連鎖販売取引の勧誘を行うことを説明しなくてはいけません。
説明なくば刑法に触れます。これ以上は調べてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。細かい話になるのですが、つまりHP上では紹介している、という形をとれば問題ないということですね?

補足日時:2012/01/03 12:53
    • good
    • 0

こんにちは。


「これは特定商取引法にひっかかるでしょうか」
→商品販売目的を秘匿したチラシを撒くこと自体は,特定商取引法(以下「法」という)により規制されていません。しかし,チラシにより,商品販売目的を秘匿して連絡を要請しているのですから,相手方は,法2条1項2号の「その他政令で定める方法により誘引した者」にあたり,その後営業所に来させれば訪問販売に,電話をかけさせれば電話勧誘販売になり,その後の取引きの場面においては法による規制の対象となります。
 なお,連鎖販売取引は,マルチ商法禁止の脱法行為を意識して法33条以下で厳しく行為規制され,実質上禁止に近いものとなっています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!