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某婚活サイトで知り合った彼と付き合っていました。

彼は「いつお前との子供ができてもいい。早く自分たちの子供が欲しい」と言っていたこともあり
わたしも同じ思いでしたから、わたしは彼に体を許していました。

そして先日、本当に彼の子供を妊娠していることが発覚。

すると、彼に
「今はお前が好きかどうかわからない。別れるかもしれないって思いがあるから、おろしてほしい」
と言われました。

わたしは彼とは別れ、シングルで育てて行こうと思っています。

子供のことを考えれば、本当はお父さんがいたほうがいいのでしょうが
どうしてもこの人を父親と認めたくない出来事がありました。

数日後に「気持ちは変わった?」と聞くと、「今はやり直したいと思ってる」との回答。
わたしは「一度は捨てられた命なんだから、今度はあなたがすべてを捨てる覚悟でわたしたちを迎えに来て」と言うと、彼は逆上。
産むな、おろせ、認知しない、養育費も出さない、出すのは初期中絶費用のみ、の一点張り。

自分で言ってること、わかってるの!?と叱ると、今度はへこんでしまい
「お前とは別れたくない…」と弱気な発言。

なんなんだろうこの人は…と思っていた矢先、
嫌な予感がして、わたしたちが出会った某婚活サイトを調べたところ、
彼がまた恋人募集をしていました!

はっきり言って、幻滅です。
この人を父親にする気はなくなりました。

この彼から、確実に
認知をさせ、養育費を取るために必要な証拠を集めたいと思っています。

今のところ、
・わたしのお腹の赤ちゃんが、彼自身の子供であると認めたチャットのやりとり(名前日付時刻付き)
・「自分たちの子供を欲しいと言った」と彼が認めたチャットのやりとり(名前日付時刻付き)
・彼が婚活サイトで恋人募集をしているページのキャプチャ画面(日付付き)
があります。

このほかに必要なものはありますか?
ここまでの情報があってもDNA鑑定をしなければなりませんか?
また、弁護士を立てないと裁判(調停?)はできないものでしょうか?
弁護士を立てなくても勝ち取りたいと思っています。
(立てるしかなければもちろん立てますが…)

どうかお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご質問への回答が前後しますが、


>弁護士を立てないと裁判(調停?)はできないものでしょうか?
認知を請求するにあたっては、まず認知調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
調停が不調となって初めて裁判(訴訟)となります。
弁護士を立てる必要は必ずしもありません。
当然ですが、養育費請求が認められるには、認知請求が認められることが前提となります。

>ここまでの情報があってもDNA鑑定をしなければなりませんか?
認知調停・訴訟においては、相手方が任意に認知しなければ、必ずDNA鑑定が命じられます。
そして生物学上父子関係が認められれば、認知請求も必ず認められます。
従って、どのような証拠を提出しようと、DNA鑑定は原則としてしなければならにことなります。

例外的に、相手方がDNA鑑定を拒否した場合にはじめて、
>・わたしのお腹の赤ちゃんが、彼自身の子供であると認めたチャットのやりとり(名前日付時刻付き)
>・「自分たちの子供を欲しいと言った」と彼が認めたチャットのやりとり(名前日付時刻付き)
このような情報が、父子関係の存在を推認する資料として必要とされることになります。
逆にいえば、これらの事実だけで、すぐに認知されることはありません。
ちなみに、
>・彼が婚活サイトで恋人募集をしているページのキャプチャ画面(日付付き)
この情報は、認知・養育費請求との関連性はないと思われます。

>このほかに必要なものはありますか?
上記裁判所のサイトをご覧ください。
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