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確認申請で敷地面積の実測が必要ですが
この実測面積は調査士さんや測量士さんの独占業務なのでしょうか?
建築士さんが自ら計測することもできるのですか?
また、法的に定めがなければ素人でも測量機器で測りそれを元に建築確認はできるのでしょうか?

A 回答 (8件)

 tk42です。



 板汚してごめんなさい。

 どうでも良い事ですが、余談の所の答え書くの忘れてました。

 行政書士です。

 ごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なるほど・・・

お礼日時:2012/01/16 12:50

tk42です。



 追記です。
  
 調査士の業務は、土地家屋調査士法 第3条を参照してください。

 言い換えれば、確認申請を提出する書類(測量図)を作る業務は含まれていません。


 測量士の業務は、測量法 測量法 第1条ないし第10条の3並びに第48条を参照して下さい。

 言い換えれば、公共工事に伴って確認申請を提出する書類(測量図)は、測量士でも、大丈夫だと考えられます。ただし、確認申請を提出した書類の一部として、建築士の先生が責任(信用)がとれるものでなければダメだと思います。

 しかし、個人(法人等を含む。)の確認申請を提出する書類(測量図)を作る業務は含まれていません。


 ゆえに、私は、建築士の仕事だと考えています。

 ・・・余談ですが、測量を事実証明の一部だと考えれば、むしろ、調査士や測量士より・・・、でも、測量のプロじゃないし・・・。法律の解釈は、難しいです。
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建築確認申請は建築主がするものです。

誰でもできます。

建築士はあくまで申請の代理者です。

また、建築確認において建築物を設計するには一定の大きさにより建築士である資格が必要です。(木造住宅など100m2以内では資格は要りません。過去回答録参照)

設計は当然設計図によって表現されますが、敷地の大きさを描くのは、つまりその設計図の作成者です。
早い話、その設計者が敷地の大きさを測る精度はその人次第。巻尺テープで10cm単位誤差で測ろうが、角度形状が狂おうがその人が「これがこの敷地だ」と勝手に決めた大きさ・形状でいいのです。

ただ・・・建築主依頼者がそのイイカゲンサを承知していてくれたら問題はないのですが、図面と違うではないかとクレームになったら困る。だから測量士の実測した測量図などを参照転用しておいたほうが無難なので、その他者の作成した測量図を元にするのです。

実際のところ、そういう精度が人それぞれの「誤差」と言い訳できる緩さなので、建蔽率などが若干オーバーなど厳しい時は、敷地の大きさ算定を故意に膨らませる操作も可能です(笑)
(もちろん建築主と設計者がグルの場合 笑)

つまり質問の最終行の
>でしょうか?
前段に対する答えは、Yes
後段確認申請図に採用するのは、設計図作成者次第。です。コレホント(笑)誰の回答を信ずるかですけど(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分の質問の意図をご理解していただけた回答だと思います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/01/16 12:49


確認申請は他人の土地に勝手に計画しても受理はされると聞きますが
確認申請が出されたことと土地の権利を証明する意味とは全く違います
例えば、土地の測量図を担保の根拠にしていたが、錯誤が生じた時などを想定すると
設計士としては、曖昧な測定図では遣らないのではないか
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>確認申請が出されたことと土地の権利を証明する意味とは全く違います

それはわかっているので確認申請の敷地面積について質問しています。
所有権に関わる登記簿上の図面は有資格者でなければならないのはわかっていましたが
確認申請の実測図面はどうなのか?と言うことです。

お礼日時:2012/01/16 12:25

tk42です。



 寒い日が続いています。私は、外に出るのも躊躇する事があり、早く春が来ないかなぁ~と思っている、今日この頃です。

 ご質問ですが、

 「確認申請で敷地面積の実測が必要ですが」

 とありますが、
 
 確認申請とは、建築基準法で言うところだと思いますが、でしたら、どなたが、測量して、作図しても、大丈夫です。ただし、確認申請を提出した書類の一部として、建築士(一級、二級、木造など略してます。以下、同じ。)の先生が責任(信用)がとれるものでなければダメだと思います。

 また、

 「この実測面積は調査士さんや測量士さんの独占業務なのでしょうか?」

 とありますが、

 調査士が土地家屋調査士の事を指すのであれば、調査士の主な業務は、

 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量(単純に言うと法務局へ登記(表示に関する部分)する調査、測量・・・法務局は土地家屋調査士の独占?又は本人、一部例外を除く。)です。

 測量士の主な業務は、

 公共測量(簡単に言うと国又は地方公共団体の実施する測量。現時点では、賛否両論あると思いますが、調査士業務以外と考えて下さい。)です。・・・測量士の独占?

 いずれも、測量のプロと言えると思います。ただし、求められている物が違いますので、測量の内容によっては、得意、不得意(測量だけに注目しています。)はあると思います。

 「建築士さんが自ら計測することもできるのですか?」ですが、

 上の方で書きましたが、出来ます。むしろ、私は建築士の仕事だと考えています。

 「また、法的に定めがなければ素人でも測量機器で測りそれを元に建築確認はできるのでしょうか?」ですが、

 こちらも、上の方でも書いたように、確認申請を提出した書類の一部として、建築士の先生が責任(信用)がとれるものでなければダメだと思います。

 色々と書くと難しくなってしまうので、簡単に書いてみました。参考にしてみて下さい。

P.S今年は良い年にしていきたいと思っています。お互いに助け合って良い年にしていきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まことに詳しく解説していただき助かります。
私が聞きたいことを全て簡潔に解説してくださいました。
誰でもOKだけども責任は建築士が負うということですね。

お礼日時:2012/01/16 12:17

結論からいえば、建築確認申請の敷地図等に記載する敷地面積の測量は誰が行っても大丈夫です。



要は前面道路との道路境界線と隣地との隣地境界線を施主さんや
隣人と確認出来ればそれで建築計画は出来ますから・・

なお、登記簿に記載されている面積と、実際は違うことは多々ありますので
出来れば建築確認申請を出される時に、一度正式に測量してみる
ということをお勧めしますが・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>結論からいえば、建築確認申請の敷地図等に記載する敷地面積の測量は誰が行っても大丈夫です。

私がどこかで見たのはこのことです。
しかしNo.1さんとNo.2さんのご回答では有資格者しかできない旨のご回答になりますが
どこかに根拠明文はありませんか?

お礼日時:2012/01/16 11:53

測量(計測)は機材があれば出来ます


但し、土地には必ず隣接する土地があり、隣接権利者の証明がないと正規の図にならない
公的 民事的に認められるには、資格者が必要です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その資格者に建築士さんは含みますか?

以前、地積測量図等の法務局管轄の図面は調査士さんしかできないが
確認申請の実測図は建築士さんでもよいとどこかのサイトで見たことがありました。
建築確認の敷地面積がもし正確でなくても検査機関の審査とは直接関係なく
あくまで建築確認は図面上の敷地面積に対して確認すると。
つまり図面ミスによる後々の隣地とのトラブル等があっても
建築確認とは関係ないと出ていたと思います。
建築士さんなら測量技術はなくてもそれなりに測れると思いますが
建築確認で法的に有資格者の測量した図面でなければならない旨の条文がなければ
素人図面でも申請受理されるということになるのかな?と。

あくまでここで聞きたいのは確認申請上の敷地面積が測量できる者の法的な根拠なので
その道のプロじゃないと性格に測れないのでトラブルになるとか現実問題の質問ではないことを
付け加えておきます。

お礼日時:2012/01/16 11:43

測量(?)は誰でも出来ますが、結果を取引に使用したり官公庁の届出等の資料にすることは出来ません(資格の無い者が測ったことは、法的に

は測量と称することは出来ません、証明効力がありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここで聞きたいのは地積測量図ではなく建築確認申請用の敷地面積なのですが
それも同じですか?
また仰る資格者はどの資格者があてはまりますか?

お礼日時:2012/01/16 11:33

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