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先日飲み会で、カラオケ店の建物の一部を壊してしまいまずお店の売上の保証問題と、工事費の請求についてそのカラオケの店長と話をしたところ、ちょっとした知り合いということもあり「金を払うなら警察には言わない。ただ保証問題の件と工事費の件は妥協できない」と言われました。私としては壊してしまった手前、保証しなくてはいけないものはするつもりですが、ただ社長の話を友人2人と聞いていたのですがどうも、私たちが学生ということもあって足元を見られ慰謝料などの請求はしないといいながらも他の部分で「ぼったくられる」ような雰囲気を3人とも受け悩んでいます。建物を壊した場合、法律的に警察が入るとどのようになるのでしょうか?また、こういうケースの場合どのように対処したらよいのでしょうか?どなたか良いアドバイスをして頂けないでしょうか?

A 回答 (7件)

補足がありましたので、回答させていただきます。


shoyosiさんも「この事件を器物損壊事件と解した」と仰っていることからも分かると思いますが、建造物の一部と解するか単なる物と解するかは実に微妙でして(補足を見る限り、本当にどちらとも取れるのです)・・・この場で、はっきり断定できないことを先ずお詫びします。
しかし、いずれにしてもpajettaさんは保障の意思があるわけですし、警察が入っても事の経緯をしっかり話せば起訴というのは、まずありえないと思いますよ。
賠償の問題ですが、まず壊した物の修繕費と修繕が終わるまでの間の売上は、仕方が無いですね。しかし、このケースでは、もともと慰謝料は発生しないのではないかと思います。そうすると、いろいろな方が答えて下さっているのを見て分かると思いますが。
まず、納得できない形で賠償の内容を文書にしない。

店長さんと話し合い、出来るならばpajettaさんが頼んだ業者に修繕を依頼する。

修繕が終わるまでの間その部屋の利用が出来ないのであれば、そこから発生していたであろう利益(逸失利益といいます)の補償をしなければならないので、修繕は早めに済ませましょう。>とにかく、何はさておき修繕しましょう。
もし、修繕が終わっていないにもかかわらず、その部屋が営業として使われているのであれば、逸失利益の部分については交渉(減額してもらう)の余地が有ります。

慰謝料については、払う必要が無いと考えられますので、もめるとしたら逸失利益の部分だと思われますので・・・ここで、もめたら仕方がありません、弁護士に相談しましょう。
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 壊す気がなければ、故意罪は成立しません。

また、故意であっても、器物損壊罪(親告罪)です。「もしかしたら、壊れるかもしれない。しかしそういうことはないだろう」は過失(罪)です。相手が、おかしなことを言うようだと、警察の防犯課に相談してください。態様により、(相手が)恐喝罪になります。強く出て構いません。だが、正当な損害額の賠償の義務はあります。
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私はこの事件を器物損壊事件と解したのですが、建造物損壊罪(非親告罪)といえるためには、損壊したものが単に建造物の一部をに建てつけられているというだけではたらず、毀損しなければ、取り外すことができないことが要求されます(柱など)。

その場合では、(故意であるならば)酔っていてもかなり悪質といえますので相手の言い分にもかなりの理由があると思います。、゜

この回答への補足

下に補足した事を踏まえて考えると私の場合はこのshoyosiさんの文に当てはまってしまうでしょうか?セクハラの方でもお世話して頂いて大変感謝しております。お手数ですがもう少し私を助けてもらえませんでしょうか?お願いいたします。

補足日時:2001/05/09 01:20
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 刑事上の器物損壊罪は故意罪しか罰しませんし、親告罪です。

故意であっても、むしろ告訴してもらって、正々堂々とされた方がいいと思います。向こうが、「金を払うなら警察に言わない。保証問題に妥協はしない」では、告訴をえさに恐喝事件のような感じもします。警察に調べてもらって、こういう経過も話せば、向こうもおかしな真似はできませんし、起訴されるようなことはありません。警察では「正当な補償額を払う」といえば、向こうは告訴を取り下げることになります。おかしなことをいうようだと、こちらで弁護士に相談して、恐喝罪で被害届を出しましょう。機先を制して、先に警察の保安課に告訴をえさに「ぼったくり」にあってると相談されたらどうでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。壊した個所ですがうまく説明がしずらいのですが天井についている、蛍光灯を覆っている柱(?)板でできた箱のようなもので本来ビスで止めてありました。後で分かったのですが隣の部屋も同様に外れたようで、友人の大工にみてもらったところ「素人でもできる工事だしもともとが手抜き工事だよ」といっていました。どのように壊してしまったかというと、ぶら下がれるほどのスペースがあり(掴む部分)私、一人がぶらさがった瞬間に外れてしまいました。いいわけではありませんが、以前からその店は月に1~2回ほど利用していてその度にぶら下がっていましたが、また数人でもぶら下がっていましたが外れるような事はありませんでした。決して故意に壊そうと思ってぶら下がった訳でもありませんし、今までが今までだっただけにまさか外れてくるとは思いませんでした。私に救いはないのでしょうか?
またこの場合は故意になるという事はありませんか?私は通常の工事費と保証金を支払えばいいのでしょうか?

補足日時:2001/05/09 01:10
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工事費については相手側に任せるとぼったくられる可能性があるかもしれませんから、


ご自分で業者を探して工事をすれば良いと思います。

保証問題は何の保証か分かりませんが、
仮に店が営業できなくなったのであれば保証しなければなりませんが
営業できたのであれば保証は必要ありません。

警察に届けた場合は器物損壊罪に問われるかもしれませが、
損壊の程度が少しできちんと賠償すればオトガメが無いでしょう。

店側に工事を頼んだ場合に生じる時間的な損失などの補償は
必要ありません。
また、慰謝料は人身の交通事故では必要ですが、
物損では必要ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。慰謝料を払う必要がないというのには何か救われたような気がしました。仮に慰謝料の請求をされても払う必要はないのでしょうか?保証問題は営業ができない事についての保証ですが、事件の2日後に呼び出されとりあえず営業できるようしろといわれたので、仮工事を自分たちと知り合いの大工と簡単に済ませました。警察に届けられてもオトガメがないというのは前科やそういう事にはならないということでしょうか?

お礼日時:2001/05/09 01:09

問題は、故意に壊した場合で、相手の要求金額を飲まない場合に、店長側で刑事事件として告訴するかどうかですが、それよりも、現実的に費用の回収を優先すると思います。


そこで、弁償する場合のことを考えましょう。
営業補償と修理のための工事費の問題は別に考えます。

工事については、店長の言いなりではなく、あなたの方でも何処か工務店に頼んで見積もりを提出してもらい、店長の方の見積もりと比較することで、妥当に金額か判断すればよいと思います。
このことは、店長に「こちらでも見積もりを取りたいのです」と申し入れをすればよいでしょう。

営業補償については、こちらでは損害額の計算はできませんが、計算根拠を具体的に数字で示してもらうことです。
その金額が、支払える範囲内であれば承諾するしかないと思います。
ただ、常識的に考えた金額よりも、極端に多い場合は再考を促すことも必要です。

こんな感じで、交渉に当たったら宜しいと思います。

なお、どうしても話がこじれてまとまらない場合は、弁護士会の法律相談を利用して、相談してください。
費用は30分5000円で、平日・休日・夜間も相談に応じます。
申し込みは、参考URLからお近くの弁護士会へ電話で申し込んでください。
申し込みの受付は平日の日中のみです。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答をありがとうございます。営業保証の件ですが「具体的に数字で示してもらう」というのがありましたがどのようにだしてもらうのが一般的なのでしょうか?

お礼日時:2001/05/09 01:02

この後、いろいろな人が回答をくれると思うのですが、皆さんが聞きたいと思うのは「建物の何処をどの程度壊したか、わざとやったのかそうでないのか」ではないかと思います。

この点の補足をお願いします。

この回答への補足

「何処をどの程度壊したか」という部分が抜けてしまっていました。申し訳ありません。うまく説明がしずらいのですが天井についている、蛍光灯を覆っている柱(?)板でできた箱のようなもので本来ビスで止めてありました。後で分かったのですが隣の部屋も同様に外れたようで、友人の大工にみてもらったところ「素人でもできる工事だしもともとが手抜き工事だよ」といっていました。どのように壊してしまったかというと、ぶら下がれるほどのスペースがあり(掴む部分)私、一人がぶらさがった瞬間に外れてしまいました。いいわけではありませんが、以前からその店は月に1~2回ほど利用していてその度にぶら下がっていましたが、また数人でもぶら下がっていましたが外れるような事はありませんでした。決して故意に壊そうと思ってぶら下がった訳でもありませんし、今までが今までだっただけにまさか外れてくるとは思いませんでした。私に救いはないのでしょうか?

補足日時:2001/05/09 00:46
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