プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願い致します。

私は離婚したての2児の父親です。
娘たちは妻に連れて行かれました。
養育費は当然払っているのですが、別に子供達への貯金をしようと思います。
もちろん前妻には内緒で。

そこで、子供たちの一人一人の姓名で口座を開設できないのかというのが
質問の内容です。具体的には以下です。

1.そもそも、親権を持っていない私が子供達の口座を勝手に開設することなど不可能でしょうか?

2.もし1.が可能であるならば、どのような証明が必要でしょうか?
   戸籍に、抜けたっていう履歴が載っているのかも分かりませんが
   戸籍謄本ぐらいしか思いつきません。

3.もし1.が可能であるならば、今は当然、前妻の旧姓になっていますが
  私の姓(離婚前の子供達の姓名)では不可能でしょうか?

4.もし全て不可能であるならば、既に私自身の口座がある機関(できれば定期にしたので)に
  理由を話して、さらに複数口座開設は可能でしょうか?

養育費を払いながらの、さらなる出費ですのでかなり辛いですが
私の子供達への想いを伝える(決してお前たちの別れを好きで選んだんじゃないという事を
目に見える形で証明する)ためには側にいない私には悲しいですがお金しかありません。
前妻の家族を信用していません。前妻は信用していないって事はないですが
家族と居ますので当分信用できません。
前妻の家を経由せず、直接将来渡したいと思っております。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

http://www.zenginkyo.or.jp/service/procedure/doc …

↑このへんが参考になりますよ。
3、お子さんの今の名前でしか作れません。でも証明書類を前妻さんに用意してもらわないとなりませんね。
4、総合口座はひとつの支店にひとつだけですが、普通預金や定期預金は何個か作れます。銀行と相談ですね。

定期預金の通帳を作られたら、ご自分の名前の上にお子さんの名前を手書きされてはいかがですか?
何冊も普通預金の通帳を持っている方が、入金用とか仕事用とか手書きされてますが、銀行の方では何も言いません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答有難うございました。

やはり前妻に内緒で子供達の口座を作るのはダメなんですね・・。

sachi7283さんのご提案通り、自身の名義で定期を2つ作る方法で検討してみます。
自分の名前の上から子供達の名前を書く案、思いつきませんでした。
それでも十分気持は伝わりますしね。良い案を寄せて頂いて有難うございました。

子供達のために、色んな絶望感や脱力感に潰されないよう目標を持って一生懸命頑張っていきます。

有難うございました。

お礼日時:2012/01/20 19:12

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