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前回の回答ありがとうございました
回答含め色々と調べてみて

私が留守の間
家にいて契約してしまった彼は
住民票は実家にあり
実家はNHK受信料払っています
つまり私の家で契約した彼は
二重契約になり

このまま彼が契約者のままで
こちらの受信料を払わなくても住人でない受信料を払っている彼に無理矢理契約さしたNHKの非でありますよね?

だから解約はせざるおえないのかなと考えています

また支払いをしているのは
私なのでその家の生活費全て支払い義務のない彼に
説明もなくあとで紙を読んで下さいと
契約させたNHKは詐欺なのでは?

払わないといけない私がまったく無知な状態で
契約しているため
解約というより取り消しになるんでわ‥?

私と彼が同棲しているなら
私と彼の受信料がいるかもしれないけど
彼はNHKの人に
旦那さん?
違います
としかいっていないため
NHKの方はかってに同棲していると思っているかもしれません
同棲はしていますが
勝手に写って金くれには納得いかないので
無事に解約できたら
無視するつもりです

A 回答 (4件)

今晩は。


何をグダグダ書いているのか分かりませんが、同棲だろうが内縁関係だろうが、その部屋の借り主(世帯主)は質問者さんなので名義変更するだけのことです。
質問者さんの部屋にテレビやテレビチューナー付きPC、ワンセグ付き携帯電話や、テレビチューナー付きカーナビなどNHKの放送が受信可能な機器があれば、受信料は誰かが支払わなければいけないのです。
また、最悪の場合NHKは告訴する事もあります。(今回の質問と多少異なりますが)
「彼が勝手に契約した」は通りません。
判例
奥さんが勝手に契約したから無効だと訴えた裁判で、東京高裁は「NHKは公共的存在としての意義があり、テレビを設置した人が受信料を支払う義務を負うのは財産権の侵害に当たらない」と判断し、「意思に反して支払いを強制するのは違憲だ」との男性の主張を退け、2004年4月~10年1月の受信料各9万6850円の支払いを命じました。(男性の上告を最高裁は却下しました)
こんな事にならないようにしましょう。

一番良い解決方法は、テレビなどNHKの放送を受信出来る機器を処分する事。(契約だ、解約だの問題も起こりません)
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借りているマンションの契約書には、同棲という事で彼氏さんの名前も載っているのでは?


同棲だと大家に許可が必要ですよね?
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質問文だけではよくわからないことがありますが、


> 家にいて契約してしまった彼は
> 住民票は実家にあり
> 実家はNHK受信料払っています
> つまり私の家で契約した彼は
> 二重契約になり
とありますが、彼があなたの家に住んでいる以上、二重契約になりません。

NHKの言い分では、受信料は、世帯毎、住居毎に徴収することになっています。
つまり、世帯が同じでも住んでいる家が異なれば、徴収対象です。(以下のページ参照)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html
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NHKでバイトしてた関係から正確な規約を案内しますと


受信契約義務者は世帯主です。世帯主が世帯を代表する為契約者を世帯主と指定しています。
テレビジョン受信機を設置した世帯は受信契約締結義務を負います。
世帯員が世帯主に代わり契約を締結した場合「日常家事債務の連帯責任」により世帯主の契約締結と認める事となります。
「第三者が」世帯員と「誤認させて契約」した場合は世帯主は契約続行の責任を負います。
「第三者を」世帯員と「誤認して契約」した場合は世帯主は契約無効を主張可能ですが、その瞬間から契約締結義務を負うので名義変更(訂正)とNHK側が切り返す余地を残します。
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