最近チャットレディを始めたものです。思った以上に収入があり、このペースでいくと年50万くらいになって
しまいそうです。
・学生
・アルバイト(月3万程度)をしていて、チャットレディは副業
・一人暮らしをしている。家賃・光熱費月8万
サイトで見かけたのですが、家賃もチャットレディに専念するためと言えば経費に入るらしいです。
http://www.chatlady-tax.com/technique/keihi.html
そうすると私はチャットレディの所得がマイナスになります。所得が20万以下なら申告はいらないと書いてあります。
http://www.cl-persons.net/zeikakuteisinnkoku.html
上を信じると私は申告が不要だと思うのですが、必要なのでしょうか。また、家族の扶養から外れてしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>バイト40万
チャットレディ50万
↓
チャットレディ12万円分の税金を払う。
バイトの方は非課税なので事業の方の経費がなければそうなります。
所得12万の所得税は6,000円です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
で入力してそれを印刷すれば申告書になりますし、
もって行っても郵送でもOkです。
申告所得が無くて、申告しないのと課税所得なしで申告するのとは違うので
何らかの所得証明が必要な場合は出した方がいいと思います。
事業所得があれば健康保険の扶養家族になれない場合もありますし
親の扶養控除も無くなって貴方が払う所得税以上に
親のダメージが大きいのでよく考えてください。
No.3
- 回答日時:
所得税は国税なので国税庁のHPで調べましょう。
経費が認められるのは個人事業主の場合です。
貴方が雇用契約を結んで給料として受け取っているのなら
給与所得控除が65万円あるので経費は認められません。
基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計103万円までは
非課税です。
個人事業主として請負或いは1件幾らの料金・報酬の場合
基礎控除38万円しかないので
38万円を超える収入には所得税が掛かります。
その場合、事業に必要な経費は収入から除外して所得を計算します。
>所得が20万以下なら申告はいらないと書いてあります。
違います。
これは主たる収入が給与所得の場合で
給与所得以外の収入が年20万円以下は申告が不要なんです。
貴方が提示したURLにも
ちゃんと他の仕事の収入以外のと書いていますよね。
なので
貴方が個人事業主として報酬・料金で
収入を得ている場合は確定申告して納税が必要です。
その場合所得がありますから扶養控除の対象からは外れます。
給料というのは会社に雇われて時給、日給等の
時間に対する対価で収入を得る場合で
一件幾らとか一人幾らでは給料にはなりません。
所得税の期間は1月1日から12月31日までなので
既に去年の収入は確定しているでしょう。
年は跨ぎませんよ。
去年一年の分を今度の3月に申告するんです。
収入が給料なら不要、報酬・料金なら必要ってことです。
アパートに住んでいるのなら全額は経費として認められませんよ。
家賃も光熱水費も生活と事業との按分になります。
この回答への補足
わかりやすくありがとうございます。
では103万を越えなければ、確定申告はしても扶養から外れることはないということでしょうか?
バイト40万
チャットレディ50万
↓
チャットレディ12万円分の税金を払う。
これで合っていますか?
No.2
- 回答日時:
>そうすると私はチャットレディの所得がマイナスになります。
所得が20万以下なら申告はいらないと書いてあります。あなたは24時間チャットをしているの?
チャット以外パソコンを使わない?
今住んでいる所はチャット専用で居住には使用してない。
以上を満たしていれば可。
一部ならそれに応じて、按分です。
延床面積に対しパソコンの使用面積、使用時間しっかり
根拠となる数字を算出し正しい申告をしなければ過少申告加算税他延滞税がつきますね。
No.1
- 回答日時:
>家賃もチャットレディに専念するためと言えば経費に入るらしいです…
按分が必用です。
チャットレディの仕事ってよく知りませんが、電話かパソコン 1つあれば良いだけでしょう。
全床面積のうち、電話やパソコンの前であなたが座る面積分だけが経費です。
「家事関連費の按分」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>そうすると私はチャットレディの所得がマイナスになります…
マイナスになることはないでしょう。
>所得が20万以下なら申告はいらないと…
それは、本業がサラリーマンで年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
>上を信じると私は申告が不要だと思うのですが、必要なのでしょうか…
必用でしょうね。
>家族の扶養から外れてしまうのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親 (?) が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「扶養控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>・アルバイト(月3万程度…
年額 36万として「所得」は 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>チャットレディを始めたものです。思った以上に収入があり、このペースでいくと年50万…
経費が 5万円あったとしても「所得」は 45万。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
「合計所得金額」は 45万で、親は今年あなたを控除対象扶養者にはできなさそうです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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