去年(2011年)の1・2月はA社、3~6月はB社でどちらも派遣社員として就業しました。
2010年はA社のみで働いていたのでA社で年末調整をしてもらいましたが、
2011年の7月以降は就業していないため、年末調整をしていません。
今回、おそらく確定申告というのをしなければならないのだと思い、調べ始めましたが、
医療費控除の点で詰まってしまったのでアドバイス戴ければと思いここに来ました。
まず2011年の保険ですが、
1~2月はA社の保険加入、
2月最終週から3月1週目まで親の扶養で保険加入(そこだけ前社の保険が切れ、すぐ次の仕事が見つかったため)
3~6月はB社が利用している「はけんけんぽ」への加入及び親の扶養での保険
7月以降は親の扶養での保険加入
となっていました。
3~6月は、B社で必ずはけんけんぽに加入するようにと言われ加入しましたが(保険料は給料から天引)
就業直前に扶養で保険に入り直したことと、就業直後に大震災が起きたために
親から、「あまりにすぐすぎて事務の方に手続きを頼むのが申し訳ないから暫く待って」と言われたのと、
B社及び派遣先から「震災の影響で今後の就業がどうなるか分からない」と言われたため
元々体が弱く病院にもよく通っている身で保険がない期間ができてしまうのが怖かったため、
結局6月の退職まで、はけんけんぽと扶養の社会保険と両方に加入していることになってしまいました。
B社派遣先での就業は2週間程度ずつの期間を徐々に延長される形で、保険の件でも今後の見通しでも困っていたのでB社担当者にもかけあったのですが、結局らちがあかないまま退職になりました。
そのような状況での医療費控除なのですが、今まではずっと親と一緒に申請していました。
そして、2010年も、A社で年末調整をしてもらいましたが、2011年3月に親と一緒に医療費控除の申請をしました。
2011年1~2月はA社の保険を数度使ったと思います。
3~6月のはけんけんぽに加入の間は、はけんけんぽの保険証は一度も使わず、親の扶養での社会保険の保険証のみ使用しました。
7月以降はずっと親の扶養で社会保険(3~6月と同じもの)を使っています。
突発的な通院と定期的な通院があるため、回数・金額はそれなりにあります。
このような場合、自分の確定申告での医療費はどのように申請すれば良いのでしょうか?
結局のところ、3月以降は扶養の社会保険しか使っていないので、加入していただけのはけんけんぽは無視し、
1~2月のみ申請し、3月以降は例年通り親の分と一緒に申請してもらえば良いのでしょうか?
全て例年通り親と一緒に申請してもらうのは問題がありますよね・・・?
ちなみに2011年の給与は100万円もいっていません。
あまりにこんがらがっているのでおかしな所があったら申し訳ありません。
もう少し詳しく書いたほうがいいことがあればご指摘ください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず「年間給与額が100万円以下だというなら、医療費控除を受けなくても、所得税は「ゼロ」です。
あれこれ考える前に還付申告書を提出して、早く源泉所得税の還付を受けましょう。
失礼ながらご質問文は途中で読み飛ばしました。
健康保険に加入して支払う保険料は「社会保険料」で控除されます。
医療費控除は、どの健康保険に加入してるかしてないか無関係で「医療費を払った場合」に財布の中身が軽くなるので、それは気の毒だとしてしてくれる控除です。
医療に関することでは同類項ですが、一方は「何かあったら、全額負担などできんから、何割かはらってくれ」という保険制度で、一方は「保険によって財布から出ていくお金は少なくてすむだろうが、それでも年間に幾ら以上払ったというなら、税金の負担を軽くして上がる」というものです。
退職・転職等を繰り返して加入してる保険組合があれこれするのと、医療費控除は別物だというわけです。
ところで「親と一緒に申告する」というのは、少なくとも二通りに受け止められます。
1 親と一緒に税務署に行って、それぞれの申告書を提出してくる。
つまり銭湯まで一緒にいくが、男と女には分かれて入浴してるという感じ。
2 親の申告書の中に、子が支払った領収書を合算しての申告書を提出してる。
風呂の湯船に一緒にはいってしまうということ。
医療費控除については、一家だと全部合算できるという話が多いです。これ間違いです。
間違いというよりも言葉足らずです。
生活を一緒にしてる人の医療費を父が払ったら、父が全部医療費控除を受けられるという意味です。
父が隣のおっさんの医療費を払っても、それは一緒にしてはいけないということです。
そして「支払った者」が医療費控除を受ける対象です。
夫が夫の財布から出した医療費は「夫が医療費控除を受ける」。
妻が妻の財布から出した医療費は「妻が医療費控除を受ける」。
支払をした人が控除を受けるという大前提が、えいや!っと吹っ飛ばされて「一家の医療費控除が全部一緒にできる」という頭がない人間が歩いてるような状態になってます。
頭がなくて動いてるのですから、けっこう不気味です。
「支払った人が控除を受ける」という頭が本当があります。
ただ、同じ家に住んでると「あなた、この前お医者さまに行ったでしょ。これそのときの足しにして」ととても優しい奥様がくれることがあるでしょう。
このような場合には「誰が支払ったのかわからん」状態になります。
医療費を実際に支払ったのは誰かと裁判沙汰にしても、しょうがないので、税務署サイドも「本人が払ったというなら、しょうがないべ」という態度をとってるようです。
No.1
- 回答日時:
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