ネットで検索したところ,賃借人の負担と書いてあるところが大半でした。
特に不動産屋さんのページでは,その理由として民法の条文,
民法484条
「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときには、特定物の引渡しは債権発生の時にその場所が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」
民法485条
「弁済の費用について別段の意思表示がないときには、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときには、その増加額は、債権者の負担とする。」
より,「本来,賃借人が持参すべきものを振込みにしているのだから手数料を払うのは賃借人」と言う事のようでした。
しかしながら,”不動産屋(又は大家)が振込み払いを指定する”場合,民法485条の「ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときには、その増加額は、債権者の負担とする」の条文の”その他の行為によって弁済費用を増加させた”事と解釈でき,債権者(不動産屋又は大家)の負担になるのではないか思うのですが・・・。
賃借人の都合で,持参でも良い所を振込みを選択する場合は致し方ないと思いますが,不動産屋の都合で振込み指定された場合は賃借人の負担では無いと思うのですが間違っておりますでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
民法484条、485条とも条文内に「別段の意思表示がないときには」とあります。
これは、取り決めをしていなかった時などに適用される、要は任意法規であることが分かります。
契約書で支払いに関しての事項を定めてあれば、それが優先するわけです。
契約書に賃貸人に振込手数料負担条項があれば、それに従うしかありません。
次に、弁済場所の指定だけされていて、弁済費用に関して規定されていない場合です。
この場合、485条は484条を念頭に解釈するのではなく、指定された弁済場所を念頭に解釈するのです。
よって、もともと振込手数料は発生するもので、その通常費用は債務者負担であると解されます。
その他の行為によって弁済費用を増加させたとの解釈はできません。
No.7
- 回答日時:
>不動産屋の都合で振込み指定された場合は賃借人の負担では無いと思うのですが間違っておりますでしょうか?
契約書にはたいてい借家人が手数料を負担する旨記載されていますが
そうでないなら間違ってはいないと思います。
が、話し合いで解決しない場合はおそらく契約解除になるか契約してもらえないでしょう。
法的に絶対正しいとは言えなくても慣習的なものが優先されることってけっこうあります。
主張を通されるなら裁判で争うなりしていいですよ、というのが大家側の言い分だと思います。
私はどちら側の経験もありますが、振込手数料は共益費と同じく家賃の一部と考えていました。
No.6
- 回答日時:
大家に言えば良い。
大家にとっては300円位なんてこともないだろう。ただし、今後いろいろな場面でそういう者としての扱いを受けることや、退去の時には何倍にもなって返ってくるから注意して生活しておけば良い。
俺だったら、今後、業務時間外や休日の電話は出ただけで1,000円。休日の引越しの立会いなんか時間1,000円てな具合で請求するね。細かい奴には細かく対応しないとそれもイチャモンの元だからね。勿論電話に出たら、「これからの対応には別途1,000円頂きます。よろしければお話し下さい。」とか、「休日の立会いをご希望ですので一時間1000円が請求されます。よろしければ休日にお引越し下さい。」とか言っておくけどね。
なにかにつけてゴチャゴチャ言いたい奴はいるもんだね。たかが、なんていうと怒られそうだが、3,400円で民法まで持ち出して、恐れ入りました。
No.4
- 回答日時:
家賃に限らず、仕事賃や代金について聴いたことがあります・・・力関係だと言う
振込み機能の無かった頃、集金人が徴収しに来る手間は、実は誰が負担しているのだろう
手数料負担したくないから、振り込まずに月日が経ったらどうなるだろう・・答が出る
No.3
- 回答日時:
振り込み手数料のうち、200円(税込210円)は「印紙代」です。
銀行振込の際に、3万円を超えると手数料が105円から315円に変わるのは、この為です。
一般的に、銀行振込は「利用者負担」が常識ですから、利用者の都合の如何に関わらず、利用者が負担させられます。
銀行振込手数料に関しては、民法484、485条の規定は関係ありません。
なぜなら、振込手数料は「銀行と銀行利用者の間で合意された利用規約に従って徴収されているもの」であり、不動産屋や大家が関知する物ではないからです。
しかも、銀行振込の場合、振込先と同一銀行同一支店の口座を用意し、ATMを用いてカードで振り込みを行い明細書の発行をしないよう指定すれば、振込手数料を無料にする事が出来ます。
「振込手数料を無料にする手段があるのに、その手段を活用せず、振込手数料を負担しなければならない方法を用いて振込をするのは、振り込みする本人の自由であり、自己がその手段を選んだ責任を負うのが当たり前」です。
「自己がその手段を選んだ責任を負う」イコール「振込手数料を銀行に払う」です。
払込手数料を負担したくないのなら、大家または不動産屋と同じ銀行の同じ支店に口座を作って、ATM利用で振込しましょう。それをしないで「手数料は…」などと言うのは横暴で非常識です。
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