No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>株で2千円くらいFXで1万円くらいです…
他の収入源は一切ないのですね。
それでその 2つが特定口座で源泉徴収されているなら、確定申告をすれば源泉徴収された分は返ってきます。
源泉徴収されていないのなら、確定申告の必要はありません。
No.2
- 回答日時:
FX取引の利益に関しては必ず申告制になっており、「株の利益と合算して源泉徴収」ということはありません。
昨年までに確定したFXの利益については、取引所取引によるもの(=くりっく365または大証FX)であるか非取引所取引によるもの(=店頭取引)であるかによって扱い方が違います。
取引所取引による利益ならば申告分離課税方式となっており、1円でも利益が出ていれば申告の義務が生じます。
しかし非取引所取引による利益ならば総合課税方式による利益となり、他に給与所得がない場合は38万円まで基礎控除が認められていますので、ご質問の事例の場合は総合課税方式による申告の義務はありません。
ただし、今年からの年間利益の分に関しては、FXの税金はすべて申告分離課税方式に統一されましたので、1円でも利益が出ていれば申告の義務が生じます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
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