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お世話になります。

概要
実績・結果の伴わない研究費、取材費はどこまで(何円まで)経費として認められるのでしょうか?

詳細
フリーのルポライター業、ジャーナリスト業をやっている人がいるとします。(税務署にはライター、ジャーナリスト、文筆業として開業届を出してあります。また青色申告時の職種も同じです)

彼のジャンルはグルメ、ギャンブルなどのメジャーなネタからマイナーネタ、サブカルチャー、風俗、犯罪、裏社会、地下取材、反社会勢力の実態までありとあらゆる範囲に首を突っ込んでいます。
取材費、交通費、資料購入費は全額、自己負担です。(フリーランスなので)
メジャー路線、大衆受けがいいジャンルの原稿はそれなりにカネになりますが、マイナーなネタ、これから新規路線開拓するジャンルについては、カネにならず取材費の方が大幅に上回ります。
しかし、
「いつかはこの分野の取材結果も日の目を見る」
「こういう日の当たらない所にいる人間の様子を観察し、世に発表することを、俺がやらずに誰がやる」
との信念でやめません。

傍から見れば
「せっかくメジャー路線で稼げるのに、マイナーな路線が金を食いつぶしている」
「稼いだ金を道楽に注ぎ込んでいる」
「一人で飲み食いした飲食費は取材費で、娯楽で買ったマンガ本は資料購入費、家族でディズニーランドに行っても取材費とは・・・・。
日常生活が経費になるって、いいご身分だね。
ってかその経費計上ってこじつけじゃないの?」
とも受け取れます。

おそらく税務署から見たら
「自己の快楽追求のために使った金や旅費を”取材費”、”資料購入”、”交通費”という名目で計上することは経費の水増しに他ならない。
これは節税の域を超えて脱税だ!!!!」
となるでしょう。

税務署側にもライター側にもそれなりに言い分がありますが、このような場合はどこまで認められるのでしょうか? 何か過去の前例とか、「経費総額が、売上(原稿料収入)の何%以内なら見做し経費として黙認する」という線引きがあるのでしょうか?
それとも調査官の腹一つで、調査官のその時の気分で決まるものなのでしょうか?

必ずしも実績(売上)が伴わなくては、研究費、取材費として認められないならば、大企業のやってるロボット開発とか宇宙ロケット開発のように、今すぐに売り上げが伴わない事業は全部社長のポケットマネーでやっているんでしょうか?

詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

研究開発費や調査費などは、謂わば将来の事業に対する投資なので、基本的には売り上げが出てきません。


大規模でなければ、通常の経理では研究開発費などとして処理されますが、どれだけの費用をつぎ込んでもその事業を断念すれば損金として損失計上処理するのが一般的でしょう。
ただし、その費用も企業の規模や事業規模などにより、割合がある程度制限されています。

個人や中小の場合は特に厳しくチェックされる部分ですね。
接待交際費や福利厚生費、会議費などは上限が決まっているので、研究開発費や調査費で逃げるケースが多いからだと思います。

フリーライターとの事ですが、なんでもかんでも調査費などで経費処理は出来ていないでしょう。
税務申告の際に、ヒアリングなどを行って、数年ベースで売り上げや利益に対しての割合を探りながら、妥当な金額だったり割合を見つける。と言った感じだと思います。
全部では無いでしょうが、一応はお役所なので一度認められれば、昨年も・・・とか、この数年は・・・と言った感じで実績として妥当性を主張できます。

ただ、なにかの拍子に「ダメ」と言われれば、修正申告する事になるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2012/02/10 16:24

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