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昨年の12月で44年間勤めた会社を止め、今年1月に64歳の誕生日を迎えました。
昭和23年生まれのため、64歳から老齢厚生年金が満額受給できると思っていましたが、
本日年金機構から年金決定通知書が届き、内容を見たところ支給停止額が84万円もありました。
妻は59歳の専業主婦なので加給年金を含め、270万円程度を予定していたため大きな誤算です。
この支給停止額はどのようにして決まるのでしょうか?

A 回答 (5件)

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え、いまさらって思いました。


定年後は、無職だった?それとも働いていたの?
いずれにしても65歳までは月額28万円でしばられる。そのはみ出た分は、全額はカットされません。そのくらいは知っていると思いますが。
65歳から満額となります。あと1年です。その下の人(段階)たちは、すべて65歳になります。今後どうなるかわかりませんが。65歳からは、月額46万円が制限となります。
受給年金のほかに、収入はありませんか、それも加算されて減額されます。がんじがらめですよ。

記憶違いだったらごめんなさい、厚生年金は40年以上は払わなくてもいいことになっていると思ったが。40年以上払っても年金多くなりません。
詳しいことは、地元を管轄する社会保険事務所で聞いてみては。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。
慌てていて無職である事を書き損じてしまいましたが、28万円以上の1/2カットは知っています。
しかし他に収入も無く64歳になったので満額受給できると思ったのです。

補足日時:2012/02/10 19:17
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年金受給・手続きの手引きに載っていますが


昨年12月で退職されたなら、まだ給料を貰っていたときの
支給停止額になっています。

退職してから1ヶ月過ぎないと改定にはなりません。
退職した日にちにもよると思いますが
早ければ2月の受給前又は4月の受給前に、年金改定通知が来るはずです。

ちなみに私の場合、3月退職。改定通知は5月でした。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かに退職日が12月31日なのでその可能性はありますね。
来週年金機構に確認しようと思います。

補足日時:2012/02/10 20:28
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僕はFP2級の資格しかないので回答が不完全かもしれませんので御了承下さい。



まずNo.2の方が「厚生年金は40年以上加入しても無駄だ」と書いていましたが、これは<定額部分>
のことを言っているのだと推測します。まさか国民年金の満期期間(40年間=480月)と混同して
いるのではないと思います。

<定額部分>は65歳になると自分の老齢基礎年金=国民年金に切り替わります。昭和21年4月2日
生以降の方が、<定額部分>の計算を最高40年=480月で計算します。
でも、給与に比例した部分<報酬比例部分>では加入した月分で計算されますので損はありません。

そこで質問に帰ります。
昭和23年生まれとのことなので、<報酬比例部分>は60歳から支給されるはずです。
請求はしましたか?
もちろん、あなたの場合は「在職老齢年金」と言うことで、(いろいろなパターンがありますが分かり
やすい例で言うと)年金と給与の合計額が28万円を超える分の2分の1が年金支給額から「支給停止」
になります。

確認しますが、雇用保険の手続きはしていないですよね。
今回来た通知は以前の額とどのくらい違いますか?

改めて定額部分の請求と加給年金の手続きをしたんですか?普通、<加給年金>を貰う場合、奥さんの
年収を証明するものの提出が必要です。
それをしましたか?

在職中は、年金額の改定を行いません。退職後1か月後に年金額の改定をしますので、或いは、
前年の収入がありますので、「在職老齢年金」の計算がされているのではと思います。

これ以上は、僕の知識では思いつきません。あしからず。

年金事務所と<基金>に加入しているなら2つに確認すべきですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
在職中は特別支給厚生年金(報酬比例分)を一部貰っていました。(大分28万円をオーバーしていたので)
また雇用保険の手続きをすると厚生年金はその間支給停止になるのでしていません。
加給年金を含め会社の指導に基づきすべての手続きは問題なかったと思っています。
したがって第3の回答をされた方の言われるように遅れて退職後の通知が来るのかなと思っています。
来週早々に年金機構に確認するつもりです。
いろいろ調べていて4月の受給からは満額と思っていたのに月にして7万円も違っていたので、慌ててしまいました。
懇切な回答をありがとうございました。

補足日時:2012/02/10 20:42
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回答3が的を射ていると思います。


厚生年金保険法第43条第3項(老齢厚生年金受給権者の退職時改定)との絡みだと思われます。

「被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。」

ここから考えると、まだ在職時の支給停止額が反映された額になっているものと考えられます。
そして、上で記したことから、次のようになると思われます。

資格を喪失した日 = 退職日の翌日
(例)12月31日退職 ⇒ 1月1日に資格喪失

資格を喪失した日から起算して一月を経過した日
(例)1月1日に資格喪失 ⇒ 一月を経過した日 = 2月1日

一月を経過した日の属する月
(例)2月1日が属する月 ⇒ 2月分 ⇒ 2月分から改定 ⇒ 4月振込分(2月分・3月分)から改定

改定されるときには、あらためて通知が来るはずです(回答3のとおり)。

この回答への補足

理由がはっきりして、心もすっきりしました。
でも教えてGooはとても便利なコーナーですね。
これからも利用させてもらいます。
ありがとうございました。

補足日時:2012/02/10 22:00
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