現在、30歳から35歳の者です。
病気のため、直近の1年6カ月は休職しており、給与を全く受けておりません。
休職中も雇用保険の加入期間は連続して払っており、連続して5年以上あります。
おそらく所定給付日数と離職理由から特定受給資格者か特定理由資格者になるかとは思うのですが、直近の二年間のうちで、賃金を受け取ったのは雇用保険料をは満額支払っている期間ですが、ほぼ9万円ほどです。
1.このような場合、、雇用保険の被保険者でありましたが休職中のためほぼ直近2年間はほぼ無給の期間であったのですが、基本手当を受けるための要件である、2年以内のうち11日以上賃金ある月を1か月と計算し、12カ月以上あることとありますが、ほぼ無給の場合はどのような算出方法になるのでしょうか。
2.1とも関連しますが、休職前の、賃金を、直近の2年間の平均賃金で支給額が決定されることはできないのでしょうか。
職安の担当者に聞いてもイマイチわかりました。
お分かりになられる方、どうぞ教えていただけますようお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>怪我で休職しています。
しかし、肉体労働以外への業務転換が認められていない状況です。下記をご覧下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
ケガに依る退職は特定理由離職者の2に該当する可能性が高いです(あくまでもは判断は安定所がするので断言はしません)、しかし特定理由離職者の2は給付制限期間がないだけで所定給付日数などのその他は一般の離職者と同じです。
また雇用保険の失業給付は働ける人が仕事を探すということが前提ですから、もしケガで仕事ができないというなら受給資格はありません。
>休職期間であれば、雇用保険料未払いとなる期間を2年間まで除くことができて、それ以前の雇用保険料を納めた期間に遡って加入期間の判断がされるということになりますでしょうか。
結果としては同じかもしれませんが、あくまでも
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
ということです。
>具体的な計算式をご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いします。
1日に受給できる金額は基本手当日額と言います。
金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_t …
対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。
また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。
No.2
- 回答日時:
>現在、30歳から35歳の者です。
自分の歳なのにどうして幅があるんですか?
>休職中も雇用保険の加入期間は連続して払っており
雇用保険料は総支給額に保険料率を掛けて算出しますから、休職中に無給であれば雇用保険料は発生しないはず。
>おそらく所定給付日数と離職理由から特定受給資格者か特定理由資格者になるかとは思うのですが
具体的な退職理由が書いてないから何とも回答の仕様がありません。
また特定受給資格者か特定理由資格者あるいはそれ以外になるかどうかで所定給付日数が決まるのであって話が逆です。
>賃金を受け取ったのは雇用保険料をは満額支払っている期間ですが、
日本語になっていなくて意味不明です。
>このような場合、、雇用保険の被保険者でありましたが休職中のためほぼ直近2年間はほぼ無給の期間であったのですが、基本手当を受けるための要件である、2年以内のうち11日以上賃金ある月を1か月と計算し、12カ月以上あることとありますが、ほぼ無給の場合はどのような算出方法になるのでしょうか。
休職等で無給の期間があればその期間分遡ります。
つまり「離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」ですが、無給の休職期間が6ヶ月あれば「離職の日以前2年6ヶ月間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」となり、無給の休職期間が1年あれば「離職の日以前3年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」となります。
ただし遡れるのは2年までです、つまり「離職の日以前4年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」までです。
ご回答くださいましてありがとうございます。
ご指摘頂きました点を補足させていただきます。
>自分の歳なのにどうして幅があるんですか?
雇用保険の基本手当の所定給付日数期間の区分が、30歳以上35歳未満で分かれているようなので、
このように記載いたしました。30歳です。
>雇用保険料は総支給額に保険料率を掛けて算出しますから、休職中に無給であれば雇用保険料は発生しないはず
再度確認したところおっしゃる通りでした。健康保険料・厚生年金保険料と間違えました。
>具体的な退職理由
怪我で休職しています。しかし、肉体労働以外への業務転換が認められていない状況です。
>また特定受給資格者か特定理由資格者あるいはそれ以外になるかどうかで所定給付日数が決まるのであって話が逆です。
申し訳ありません。
>賃金を受け取ったのは雇用保険料をは満額支払っている期間ですが、
>日本語になっていなくて意味不明です。
こちらも再確認したところ、休職期間は雇用保険料を支払っていませんでした。
休職時の基本手当の算出方法について
>休職等で無給の期間があればその期間分遡ります。
>つまり「離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」
>ですが、無給の休職期間が6ヶ月あれば「離職の日以前2年6ヶ月間に賃金支払基礎日数が11日以上
>の被保険者期間12ヵ月以上あること」となり、無給の休職期間が1年あれば「離職の日以前3年間に
>賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」となります。
>ただし遡れるのは2年までです、つまり「離職の日以前4年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保
>険者期間12ヵ月以上あること」までです。
ありがとうございます。休職期間であれば、雇用保険料未払いとなる期間を2年間まで除くことができて、それ以前の雇用保険料を納めた期間に遡って加入期間の判断がされるということになりますでしょうか。
そして、お尋ねしたいのですが、遡った場合、基本手当の支給額の計算は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を用いるとありますが、
具体的な計算式をご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
イマイチわかりました?
休職前の給料の平均で計算されるはずです
しかし病気は治ったのですか?
日本語がめちゃくちゃで申し訳ございません。
イマイチわかりませんでした。の間違いでした・・・
さらに2.の日本語もおかしいですね。
2. 1とも関連しますが、休職中の賃金は、休職中を含めた直近の2年間の平均賃金で支給額が決定されるのでしょうか。それとも休職前の2年間の平均賃金で支給額が決定されるのでしょうか。
の間違いでした。
また、現在は病気がまだ治っていないので、労務不能扱いで、傷病手当金の支給を受けていますが、もうまもなく受けられなくなります。
労務不能なのですが、、貯蓄もないので、休職活動をして働ける状態でなければ受けられないはずの雇用保険の給付も受けることも検討しているところです。
もう貯蓄も無くなってきており、どうしていいかわからないのです。
何か良い方法がありましたら、教えていただけますと大変助かります。
ただ、本日はもう返信できそうにありません。「イマイチわかりました」のように頭が回りません。
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