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先輩から相談されてご質問いたします。
宜しくお願い致します。

(1) 確定申告に行った場で、確定申告の用紙の中で「住民税の徴収方法」を「普通徴収」に選択すれば、住民税の請求書はサラリーもらっている会社ではなく、先輩の自宅に送付されてきて、その用紙から先輩自らが支払いをするので、こうすれば会社に副業を知られることはないということですが、これで正しいですか?(もちろん、副業先の会社の人が先輩の会社の人に何らかで情報を伝えてしまうなどのイレギュラーなことはあるでしょうが)


(2) 上記(1) 以外で会社に副業が知られないようにすべき気を付けることが他にあるでしょうか?


(3) 先輩自身が確定申告に該当すると知らずに、確定申告に行かなかった場合、申告期限が過ぎても気づいた段階で申告・支払いすればいいのですか?
それとも、支払わなくてもだれにも何もわからないという脆弱な仕組みになっているのでしょうか?


(4) 確定申告が不要な額しかサラリー以外の収入が無かった場合、確定申告に行かないわけですが、その場合でも、その収入額に該当する住民税は支払わねばならないのでしょうか?
それとも確定申告不要な額、ということなのでその時点で住民税を支払うことも、少額収入につき不要、ということでしょうか?


(5) 確定申告が要らない額の収入しかなかった場合は申告をしないわけなので、先輩の住民税の支払い用紙が会社に送られてきても、そこには給与だけの住民税の項目しか記載されておらず、
例え少額でもなんでも、副業があったことは会社にわからないのでしょうか?


(6) 国(市、区)など、住民税がいくらかを知らせる用紙を送ってくる団体は、いったいどのようにしてサラリー以外の収入があったこととその額を知ることができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。



>「普通徴収」にすることによって、副収入の部分だけが会社へ送られずに自宅へ送られるので、こうすることによって副収入があったことは会社に知られないと理解しておりますが、間違いないでしょうか?
そのとおりです。

>例えば、「給与所得の場合知られます」とある箇所は、そのまま「給与所得でない所得ならば知られないのだ」と決めつけるのは早計だと思いまして。
前にも書きましたが、その会社が「支払調書」を発行し税務署にも提出すべき収入額なら知られるでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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この回答へのお礼

感謝申し上げます。連絡遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2012/09/25 10:02

>(1) 確定申告に行った場で、確定申告の用紙の中で「住民税の徴収方法」を「普通徴収」に選択すれば、住民税の請求書はサラリーもらっている会社ではなく、先輩の自宅に送付されてきて、その用紙から先輩自らが支払いをするので、こうすれば会社に副業を知られることはないということですが、これで正しいですか?


一部は正しいですが、一部は間違っています。
「確定申告の用紙の中で「住民税の徴収方法」を「普通徴収」に選択すれば、住民税の請求書はサラリーもらっている会社ではなく、先輩の自宅に送付されてきて」
それは、副業分について「普通徴収」を選択(申告書の第二表、「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」チェックを入れれば)すれば、副業分の住民税の通知が自宅に郵送されるということです。
全部が普通徴収というわけではなく、本業分は会社に通知、副業分が自宅に通知、ということです。
なお、副業がバイトの場合「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。

>(2) 上記(1) 以外で会社に副業が知られないようにすべき気を付けることが他にあるでしょうか?
副業分がバイトなら、社員に見られないようにする、自分からポロっと言わないことでしょう。

>(3) 先輩自身が確定申告に該当すると知らずに、確定申告に行かなかった場合、申告期限が過ぎても気づいた段階で申告・支払いすればいいのですか?
その場合、延滞税がかかります。

>それとも、支払わなくてもだれにも何もわからないという脆弱な仕組みになっているのでしょうか?
給与所得の場合、知られます。

>(4) 確定申告が不要な額しかサラリー以外の収入が無かった場合、確定申告に行かないわけですが、その場合でも、その収入額に該当する住民税は支払わねばならないのでしょうか?
そのとおりです。
確定申告では20万円以下なら申告不要という規定がありますが、住民税にはありません。

>(5) 確定申告が要らない額の収入しかなかった場合は申告をしないわけなので、先輩の住民税の支払い用紙が会社に送られてきても、そこには給与だけの住民税の項目しか記載されておらず、例え少額でもなんでも、副業があったことは会社にわからないのでしょうか?
前に書いたとおり、副業が給与所得ならその分の住民税も記載されますので、会社にわかってしまいます。
ただ、そうでない場合は、その所得額によっては、役所も把握できないこともありえますね。

>(6) 国(市、区)など、住民税がいくらかを知らせる用紙を送ってくる団体
住民税の通知元は、国ではありません。
市や区です。

>サラリー以外の収入があったこととその額を知ることができるのでしょうか?
給与なら、会社から「給与支払報告書」が役所に出されるのでそれにより知ります。
また、それ以外の所得については、すべての所得ではありませんが「支払調書」が税務署に出されるのでそれにより知ります。

この回答への補足

大変お詳しくご案内頂いていてありがとうございます。
一部、返答必要点ありましたので記載いたします。
先輩の副収入ですが、聞いてみましたらバイトではないそうです。
知り合いから依願されて、知り合いの会社のIT支援(ホームページ制作、レンタルサーバ調査・推薦、ネットショップ相談など)をしてあげたそうで、それがサラリー以外の収入に今回なったそうです。
代金は納品書・請求書を発行してあげてその会社に支払っていただき、領収書を送ったそうです。


>> こうすれば会社に副業を知られることはないということですが、これで正しいですか?
> 一部は正しいですが、一部は間違っています。

当方の文章が伝わりにくかったようです。サラリーの部分は変わらず会社へ送られるのは承知しております。
「普通徴収」にすることによって、副収入の部分だけが会社へ送られずに自宅へ送られるので、こうすることによって副収入があったことは会社に知られないと理解しておりますが、間違いないでしょうか?


そのほか、給与所得の場合でアドバイスいただいておりますが、申し訳ありません、バイトのような給与所得ではいことまで情報が必要とわからず、書いておりませんでしたが、本件のような収入の場合、質問事項の回答はどのようなものになるでしょうか?
例えば、「給与所得の場合知られます」とある箇所は、そのまま「給与所得でない所得ならば知られないのだ」と決めつけるのは早計だと思いまして。

誠にお手数をおかけして申し訳ないのですがアドバイスいただけましたらとても嬉しいです。

補足日時:2012/02/24 07:30
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