現在34歳です。3年前発達障害と診断され、障害年金を申請しようと思っています。
初診時に国民年金に加入しており、その他受給用件は満たしています。
これまでに数箇所の病院を転々としてきました。
A病院・・・28歳の時初診 うつ病と診断される
B病院・・・31歳の時転院 発達障害と診断される
C病院・・・33歳の時転院 発達障害と診断される。現在通院中
C病院の医師に発達障害として診断書を書いてもらうつもりです。
遡及請求を考えているのですが、その場合初診のA病院の診断書も必要でしょう
か?そこではうつ病と診断されてました。
正直に言いますと、A病院は発達障害についてあまり知識がなく、私の障害状況
を正しく診断書に記してくれるとは思えません。
仮にA病院に診断書を書いてもらったとして、その診断書で障害認定日に障害状
態にないと判定されれば、遡及は不可能でしょうか?
発達障害に関しては、20歳前障害と捉えるかどうかなど、まだあいまいな点が多
いようですが、わかる方がいれば教えてください。どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
質問者さまのため調べてみました。
下記サイトによると、もらえそうです。
しかし、遡及請求は5年前でしか貰いないです。(不可能かどうかは、審査する人によると思います)
A病院は初診日に当たりますので、重要なことです。
詳しく記載されてなくても、受診したという証明だけで良いと思われます。
ご参考まで。
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4141275.html
早速の回答をありがとうございます。
遡及できるかどうかは、やはりA病院の診断書次第ということがわかってきました。
わざわざ調べていただき本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
厚生労働省「障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合」を経て、
昨年9月1日改正の国民年金・厚生年金保険障害認定基準で、
知的障害・発達障害の認定基準がしっかりと明確化され
精神障害全体の障害認定基準が大きく変わっています(診断書様式も)。
そのことをきちんと踏まえておいたほうがよろしいかと思います。
障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1 …
「障害等級」と「日常生活能力の程度」の相関性(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013lj …
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF/抜粋)
[精神の障害の基準は1頁目から6頁目まで]
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0 …
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF/全障害)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0 …
診断書様式等(PDF/記入例を含む)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
発達障害とその他認定の対象となる障害(そううつ病、統合失調症、てんかん)が
併存している場合には、併合(加重)認定は行なわれません。
諸症状を総合的に判断した上で認定されることになっています。
したがって、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が非常に重要な意味を持ってきます。
なお、知的障害を伴わない発達障害の場合で、
発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であるときには、
20歳前傷病・20歳前初診としてはとらえず、
その発達障害としての初めて受診した日をもって「初診日」とします。
言い替えると、その初診日の時点における
加入公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)が問われ、
保険料納付要件(初診日の前々月までの3分の2要件又は直近1年要件)も見るので、
初診日よりも前に保険料の未納があったときには、
どんなに障害が重くとも受けられないこともあり得ますから、十分な注意が必要です。
さて。
ご質問の場合は、A病院が初診となります。
当時の診断が「うつ病」であったとしてもです。
発達障害、という診断が確定したときが「初診日」となるのではありません。
確定以前に、うつ病としての受診があったわけですから。
発達障害は、通常、幼少時から持っている障害であることもあって、
発達障害が前に来、うつ病は発達障害の2次障害であるとも考えます。
しだかって、A ⇒ B ⇒ C病院という流れには相互関係や連続性があり、
転医が繰り返されていますから、A病院での初診証明(受診状況等証明書)が必要です。
(BやCを初診日とすることはできない、ということを意味します。)
その上で、Aの初診日から1年6か月経過日+3か月以内に実際に受診していた所があり、
その病医院に記してもらう必要がある診断書(障害認定日現症診断書)を元に、
「障害認定日において、障害認定基準でいう障害の状態である」と認められれば、
最大5年の遡及が可能となります。
逆に、これが認められないということになったときは、
現在の請求日(窓口提出日)の前3か月以内に実際に受診したときの状況を、
その受診先の病医院で診断書(請求日直近現症診断書)に書いてもらい、
それを元に「悪化により障害の状態に至った」と認められれば、
請求日のある月の翌月分から支給を受けられます(遡及は一切できません)。
つまり、2通の診断書をどちらとも用意します。
その上で、請求時に「障害認定日現症診断書を使って認定の可否を審査して下さい」
「但し、それがNGであれば、事後重症請求(請求日直近現症診断書)で審査して下さい」
という旨の申立書(年金事務所に問い合わせて入手して下さい)を、必ず添えます。
そうすることによって、どちらかの診断書で認められ得る可能性が開けます。
「初診日1年6か月経過後+3か月以内」に実際に受診していなかったり、
あるいは、受診しており、かつ、その当時の症状を示す診断書を書いてもらったとしても、
当時の障害状態がNGであるのなら、当然、遡及はなされません。
その場合には、考えられるのは「事後重症請求」だけです。
初診日(A)の時点では国民年金だけにしか入っていなかった、ということですから、
受給を考えられ得るのは障害基礎年金のみ。
1級か2級の障害の状態に該当しなければならない、ということになります。
実際に受けられるかどうか、ということは言及しません。
さまざまな条件が絡んできますから、主治医等ともよくご相談下さい。
早速の回答をありがとうございます。
私は知的障害は伴わないので、やはりうつ病と診断されてたA病院が「初診日」となるのですね。
「初診日1年6か月経過後+3か月以内」にも受診しているので、遡及請求はできると思います。
詳細に的確に説明してくださって本当にありがとうございました。
改めて整理できた点もあって、本当に助かりました。
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