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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
施行令と施行規則は、税法を補完するものです。
税法では定めきれない細かな事項を定めているものが施行令と施行規則になります。
租税法律主義の観点から考えますと、施行令と施行規則も、税法と同様に、当局及び納税者が遵守する必要があるかと思います。
通達は、個別具体的な事項について、当局が示している解釈等を記載しているものです。
通達は、法律ではありませんが、税務当局が納税調査等を行う場合は、上記税法等とこの通達に従って実施することになっています。
参考URL:http://www2.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/5 …
No.3
- 回答日時:
平成6年当時の租税特別措置法78条の3は、
書面添付を定めておらず、その部分に付き、無効とされ
昭和43年にさかのぼって、還付することとされました。
民事月報 平成8年2月号掲載
5年の本来の時効期間内は、登記官に還付請求、
本来時効完成してるものは、税務署長に還付請求する。
施行令41条の9第3項・第5項で、規則29条1項・2項
に委任していたが、法律の委任なく無効。
☆無尽業法施行細則・信託業法施行細則・軌道運輸規程
等の罰則も、法律の委任なく、無効。
命令の条規違反の件ー勅令ーが、現憲法により、失効。
ただし、ポツダム勅令により、昭和22年末まで、法律と
みなす暫定措置を講じたので、同年末限り、無効。
ーー国会の議決により、恒久的法律とみなされた
入管法等は、法律とみなされ現在も有効。
死産の届出に関する規程等も含む。
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No.2
- 回答日時:
通達についてですが.国民は「通達に違反して公務員が行動した事」に関する責任追及ができません(不可ばつ・履行義務なしの判決あり)。
ですから.公務員のご都合主義で.どちらにでも解釈できるないようです。
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