幼稚園時代「何組」でしたか?

2010年に特定口座(源泉徴収あり)で株式の損失があります。
しかし、その年は確定申告していませんでした。

去年2011年は同じ口座で利益が出ましたが、損失は3年間繰り越せるという
表記を見たのですが、この場合は期限後申告というのになるんでしょうか?
また、損失の期限後申告などもできるのでしょうか?

その場合3年とは2009、2010、2011年分で2009年分まで申告すれば
税金が還付されると言う認識でよいですか?

必要な書類は、申告書B(第一表、第二表)、分離課税用(第三表)、損失申告書(第四表)
取引報告書と配当金受領証
でよろしいんでしょうか?

初めての確定申告をしようとして本を買いましたが、特殊なやり方なのか載っていませんでした。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税理士法があるので原則論で回答させて頂きます。


あらかじめご了承ください。

>期限後申告というのになるんでしょうか?
>損失の期限後申告などもできるのでしょうか?

そもそも「確定申告の必要がない人」に該当する場合は通常の申告期限とは違ってきます。

「確定申告の必要がない人」が税金を返してもらう申告は「還付申告」と呼ばれるもので期限は5年間となります。(ようは期限後ではなく普通の申告になるということです。)

『申告書の提出が必要な方』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※「源泉徴収あり口座」の譲渡所得は「各種の所得金額」からは除外できます。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

以下のリンクもご参照下さい。

『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/

>その場合3年とは2009、2010、2011年分で2009年分まで申告すれば税金が還付されると言う認識でよいですか?

以下、(損失の)「繰越控除の特例」の考え方です。

A・B・C・D年と連続した年のA年に損失があった場合は「B・C・D」年の利益と相殺が可能です。

仮にB・C年に利益がなく、「D」年の利益と相殺する場合でも、B・C年分の申告は必要です。

>必要な書類は、申告書B(第一表、第二表)、分離課税用(第三表)、損失申告書(第四表)取引報告書と配当金受領証でよろしいんでしょうか?

国税庁の申告書作成コーナーなら手順に従って入力していくだけで必要書類が揃います。(分かります。)

『平成23年分 確定申告特集』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※作成コーナーのトップ画面には過去分の申請コーナーへのリンクもあります。
『株式等の譲渡(上場株式の譲渡損失の繰越)編 [PDF/ 1,198KB]』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『株式等の譲渡(前年からの繰越損失を譲渡所得及び配当所得から控除)編 [PDF/ 1,843KB]』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※なお、「還付申告」に該当するならば急ぐ必要も無いので、税務署が暇になってから直接相談に行くのも良いと思います。(要印鑑&振込口座)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
無事税務署で手続きできました。

お礼日時:2012/03/19 22:54

損失申告書は期限後申告でも可能です。


損失の繰越は期限内申告をすることが要件ではないからです。
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