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- 回答日時:
雑損控除は「損失を被った」という事実に対して受けられるものです。
その修理をいつしたか、支払いがいつだったかは無関係です。
特に震災の場合には、損失額を22年分として申告できます。
盗難にあった場合でも雑損控除が受けられますが、その犯人がつかまって損害を弁償したらどうなるかなどは無関係ということを考えれば、壊れた家屋の修理費をいつ払ったのかは関係なく控除が受けられることがわかります。
ただし実際の損失額が算定できないので、損害の修復のために支払った額を基準に控除を受けることもできます。
この場合には「災害関連支出額から5万円を引いた額」が雑損控除の対象になります。
修理代の領収書から5万円を引いた額が控除額になります。
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