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会社への申告書提出後に子供が障害者1級に認定されました(12月20日頃)
改めて確定申告に行くことで障害者控除を受けることができますか??
またその際に必要になる書類はありますか??

尚、障害者手帳の交付は受けています。

A 回答 (2件)

>改めて確定申告に行くことで障害者控除を受けることができますか…



個人の税金は暦の元旦から大晦日までがひとくくりで、各種の控除は大晦日現在の現況で判断されます。
年末調整は 12月の給料計算日までのことしか反映されませんので、その後大晦日までに変わったことがあれば、確定申告をします。

>またその際に必要になる書類はありますか…

障害者控除は、特に添付資料を必要としません。
『確定申告書 A』の第2表○11に、障害者の名前を書くだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ただ、税務署へ持参する場合は、窓口氏から聞かれることもありますから、障害者手帳をお持ちになると万全です。
郵送するなら、コピーを同封することまでは求められていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
リンクも大変参考になりました。

医療費控除の申告もあるのですが、還付金額が小さいことが予想されたため、どうしようか悩んでいました。
回答いただいた内容を参考に申告の準備を早速行ないたいと思います。


お忙しい中親切に教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2008/01/05 11:19

確定申告や還付申告で可能です。


書類は不要ですが、障害の内容を記入する必要があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
確定申告をしなおそうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/05 11:03

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