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昨年、住宅ローンを組みました。

今から確定申告をしないといけません。

それと、本日、一時所得の支払調書なるものが届きました。
金額は70万2千円です。(生命保険契約等の一時金の支払い調書)

住宅の控除の確定申告をするときに一緒にこの申告も
したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>住宅の控除の確定申告をするときに一緒にこの申告もしたほうがいいのでしょうか?


そのとおりです。
しないといけません。
確定申告する場合は、すべての所得を確定申告します。
なお、生命保険金からは経費(支払った保険金)を引くことができます。
支払調書を見れば書かれているはずです。
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>一時所得の支払調書なるものが届きました。


>金額は70万2千円です。(生命保険契約等の一時金の支払い調書)

これも、住宅借入金特別控除についての申告も、結局は確定申告で行うことになるので、確定申告用紙に合わせて記入すればよいです。
届いた調書には、支払われた一時金とそれに要した保険料が出ていませんか?
この差額を基礎として一時所得を申告するということです。
なお、この差額から50万円(差額の方が少なければ差額)を控除したものが一時所得となります。

住宅借入金特別控除については、控除額の計算明細書と住民票、取得した家屋の登記簿謄本、借入金の年末残高証明書を添付します。

これで多少はわかるでしょうか?
詳細は、確定申告会場で説明を受けた方がよいと思いますので、源泉徴収票など必要書類を持って行くとよいでしょう。
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