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母・子で共有名義(2分の1ずつ)の不動産(土地・建物=現在空き家)を売却することなりました。
今月末の引き渡しで、手付け金は既に受け取っていますが、共有名義での売却なので領収書は1枚で宛名は連名となっています。

来年、譲渡所得の申告は母子それぞれの管轄税務署で行うこととなりますが(他県在住です)、領収書が1枚しか無い場合、一方はコピーで構わないのでしょうか??

税の申告の際には税理士さんへ書類作成の依頼をするつもりですが、事前に少しでも知識を得たいと考えています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>領収書が1枚しか無い場合、一方はコピーで構わないのでしょうか…



そもそも、確定申告に領収証など必須ではありません。
特に見せろと言われたときのみ見せればよいものであって、何も言われなければ見せる必要さえありません。
見せろと言われたとしても、そのような事情なら一方はコピーで何ら差し支えありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/08 14:25

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