父が6年前に亡くなり、父が借地に建てた小さな家(鉄骨造3階建て…昔からの木造住宅を建て替えたもので当時地主さんと建て替えをめぐり争ったとのこと…大阪市天王寺区)はその後誰も住んでいないのですが、息子の自分が相続して固定資産税と地代を払っている状態です。
もったいないので借地を手放したいのですが、地主さんに返還するにしても更地にして返すよう要求されると建物の解体費用が発生することから、それならば借地権を売買すれば少なくとも解体という大きな出費をせずに済むのかと考えています。
借地権の売買には地主さんの許可が必要なようですが、もし交渉の結果、こちらが借地権の売買をしたいと訴えても地主さんが許可せずあくまでも更地での返還を求めてきた場合、その意見に対抗することができるのでしょうか?
また、面識のない地主さんとのこのような交渉等を代行してもらえる善良な専門業者さんがあれば合わせてご紹介いただきたいです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
居住していれば、とりあえず契約期間内の居住は可能ですが、
借地権は、元来一代限りが原則です。土地の持ち主が許可しない
限り、借地権の売却はほぼ不可能でしょう。
土地の持ち主に対しては、相談していくしかないでしょう。
たとえば、まだ住める建物の所有権は放棄します。
それを賃貸で貸せば、いいかもしれないとかでしょうか。
仲介をお願いするときは、不動産屋さんとか、弁護士さんになります。
No.2
- 回答日時:
また、でたらめを平気で書く輩がいるからよくないですね。
わざと言って人を陥れようとしていますね。悪質です。
借地権については、売却について地主が許可しない場合は裁判所が許可を出して
くれて、譲渡承諾料も決めてくれます。
借地権の譲渡を認めても特段地主の不利益にならないような場合には、仮に地主が借地権の譲渡に承諾を与えなくても、譲渡を認めてあげる必要が出てきます。その制度として、借地権者が借地非訟手続という手続によって、裁判所に対し地主の承諾に代わる借地権譲渡許可の裁判を求める申立をすることができるとされています(借地借家法第19条)。
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko05.html
ありがとうございました…地主さんが承諾してくれない場合の対抗についてよくわかりました。
建物の解体費用をどうしよう~って思っていたので…少し明りが見えてきたように感じます…初質問して良かったです。
後は、そのような対抗措置をやってもらえたり~地主さんとの交渉等を代行してもらえる善良な専門業者さん?司法書士さん?弁護士さん?…を、もしですが、ご存知でしたらご紹介いただけたらと思います。
ありがとうございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
中古住宅の借地権物件など普通に大阪にもやまほどありますから安心してください。
まず、地主に借地権を売りたいから許諾をくれと話をします。おそらく渋い顔をする
でしょうから、大手の不動産仲介(電鉄系とか)に話を持っていき借地権建物の
売買だといって相談にのってもらうことです。
あいにく私は東京住まいなので関西の不動産業者に知己はありません。ご紹介できず
残念です。
とはいえ、借地権売買など日常業務ですからアパートの賃貸やってるような小さいところ
でなく宅地の仲介の実績のある会社なら大丈夫。必要なら仲介業者から行政書士を紹介
してもらって裁判所に許諾をもらう手続きもやってくれると思いますよ。
ちなみに、借地権価格はその土地によって違うけどおそらく更地価格の6割くらいで
許諾料(地主に払う)おカネいれても更地の50%くらいは手元に残ると思いますよ。
撤去費用?とんでもない。撤去したら借地権消滅します。
借地権なんて登記されていませんから、代わりに建物所有権を登記して借地権の証拠と
するのです。ボロ屋でも値段は借地権代ですから価値があるのです。
もちろん新しい借地人が地主に許可をもらえば建替えることも可能です。
引き続き、読ませていただきました。
父から相続したはずなのに、登記が行方不明であたふたしてたのですが、昨夜出てきてホッとしています。
因みにすっごい小さい家で階段なんかほとんど梯子です…昭和59年建築の鉄骨造3階建てで8.56m2×3階で課税価格129万9千円と表示してありました。
とにかく、使用もしてないのにこのまま地代と固定資産税だけ払い続けるのはしんどいので~ネットでどこか借地売買に強そうな不動産屋さん探して動いてみます。ネット見てたら…借地権を不動産市場に流して買い手を探す仲介をするのかと思っていたら、当該不動産屋さん自身が買い取るって業者さんが案外ありました。
勇気が湧くようなご回答ありがとうございました。
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