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住民税と所得税の扶養控除について1点確認させて下さい。

http://majima-jyuku.com/wakarutax/3/3.htm
等を読み、現在住民税や所得税について勉強している者です。

上記URLの税率とは現在税率が変わっていることなどは、他のページを見て確認したのですが、
例えば、5歳の子供が一人いた場合は、
「所得税の控除金額が最大で38万円」かつ「住民税の控除金額が最大で33万円」が
控除されるとの認識でよろしいのでしょうか?
同様に5歳、6歳の子供がいた場合は
「所得税の控除金額が最大で76万円」かつ「住民税の控除金額が最大で66万円」が
控除されるとの認識でよろしいのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

いいえ。


年少者(16歳未満)の子の扶養控除は、所得税は平成23年から、住民税は平成24年度(今年6月から課税)分について廃止になりました。
そのHPかなり古いです。
住民税の税率は、平成19年から変わっています。

>住民税や所得税について勉強している者です。
所得税なら国税庁のHPを見るのがいいし、住民税はお住まいの役所のHPを見るのがいいです。

http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shotoku.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
確かに国税庁のHPや自治体のHPの方が確実ですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/04/14 23:56

15歳以下の子は、控除対象扶養親族から外されました。


平成23年の所得税改正で、同年から適用されてます。

平成23年はゲリラ的に税法が改正されてますので、ネットにおける税理士サイトでも古いものがあります。
というよりも「改正に追いつけない」のが現状でしょう。
HPの内容を訂正しきれないという実情もあります。

なお配偶者控除と配偶者特別控除は、かっては同時に受けられる時期がありましたが、平成23年では「同時には受けられません」。
十年近く前に税法改正された点ですので、この点が訂正されてないHPなら、改正に追いつけないで「相当昔の情報のまま」です。
最新の情報を得るようになさってください。
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この回答へのお礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
確かに最近子ども手当の件など、色々と改正が発生している印象があります。
ma-fujiさんから教えて頂いた国税庁のHPなどを参考に情報を得たいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/04/14 23:58

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