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32年間利用しているガソリンスタンドがあります。

毎月、掛売り(20日〆)です。
ところが、毎月の請求書に記載されているリットル単価が、
店頭表示されている単価より1~2円高くなっていました。

問い合わせたところ、請求書の作成や、請求書の配達でコストが
掛かるので高値になるとのことです。配達といっても私の自宅まで
単車で2分程度です。

私としては全く理解できない金額ですが、法律で縛りがあ
るわけでも無いので、単価に関しては泣くしかないと思って
います。

但し、掛売りの場合は、店頭表示と違う旨を店舗の見やすい
場所に表示するなり、その旨を口頭ででも私に伝えるべきで
はないでしょうか?

それをせづに請求すれば、これって不正請求になりませんか?
法律に詳しい方いらっしゃいましたご見解をお聞かせ下さい。
32年で計算すると≒12万となります。

宜しくお願いします。

A 回答 (15件中1~10件)

で、専門家に委ねてどうだったんだろ?


12万円取り戻せたのかな?
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この回答へのお礼

法律論で説明してくれたので非の打ち所がありませんでした。

十分納得できました。

お礼日時:2012/03/27 16:45

結局は質問をしていても結論は既に自分の中にあって、その結論に添わない回答には何だかんだと難癖を付けているだけ。



という事で、質問者が正しくて、回答者は全て誤りってのがこの場での結論。
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この回答へのお礼

専門家に委ねます。

お礼日時:2012/03/23 08:21

わからないのはどちらなんですか?



だから最初から書いてるのですよ。
「契約時にどのようなやりとりがあったのかわからないので、回答しようがない」
そこに補足がないのに、義務やら責任やら言われてもねぇ。

掛売りで契約するのに、単価の取り決めをまったくしないなんて、どういう状態で契約したのだろうか?
仮に何の取り決めもなく契約したとしても、32年も経ってから、単価が違うと主張しても、「今更何言ってるの?」でしょう。

ですから、ご質問者が契約単価を告知していないから、契約に錯誤があり、契約無効と主張しても、32年間何も言わずに払っているのですから、今更錯誤は通用しないでしょうということ。

ちなみに掛売りの単価が店頭表示単価と違うなんて、説明を店頭にするような義務はありませんからね。
掛売りの単価はあくまで契約毎に自由ですから、店頭表示単価と同じ人もいあれば、安い人も高い人も存在しますので、そのような表示すること自体がありえません。
あくまで契約時に確認するのが基本です。

先にも書いたように契約は慎重にする必要があるのです。
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この回答へのお礼

専門家に委ねます。

お礼日時:2012/03/22 17:53

>3/24に法律相談を予約しました。


良ければ結果教えてね!
書き込みしてない人も気になってると思うから・・・
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この回答へのお礼

それはしないと思います。

皆さん自信があって意見いているでしょう。

さんざん意見した訳です。でも私は全く納得できないから費用を払って相談するわけです。

その結果を聞きたいというのは、ちょっと虫がよすぎるでしょう。

お礼日時:2012/03/22 17:05

なんだか論点がずれてきているので、戻しますよ。



>これって不正請求になりませんか?
不正請求にはなりません。

【理由】店頭単価と契約単価は別物です。
店頭単価はあくまで店頭で販売した場合の価格。
掛売りは店頭で販売したのではなく、掛売りなので、契約単価にて計算します。
クレジットカードと同様と理解下さい。
ガソリンスタンドで現金販売(店頭単価)とクレジットカード単価が同じところはまずありません。

従って、契約時にどのようなやりとりがあったのかわからないので、回答しようがないということです。
契約時に店頭単価と同じで掛売りをするという約束がったのか?
単価の決め事もなく掛売り契約としたのかです。

また、掛売単価が商習慣から店頭単価よりも高いなんて知らなかったとして、契約そのものを錯誤で無効と主張したとしても、32年間も払っているのですから、追認したと見做されるでしょう。

この回答への補足

読まずにお礼文を出しました。

今、拝読しました。あなたも、わからない方ですね。

だから、価格に違いがあるのならその旨をお金を取得するものとして、告知する義務があるんじゃないですか?

と、いっているんです。義務がなければ責任を問えるはずないじゃないですか・・
民間会社の決め事ですから。

補足日時:2012/03/22 15:07
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この回答へのお礼

精通した方の意見を期待して相談したのですが、ちょっと無理みたいです。

3/24に法律相談を予約しました。

お礼日時:2012/03/22 15:02

No.9です。



>92条が当該内容に適用されますか?

私が書き込んだのは、あなたが「商習慣(商慣習)など法的根拠がない」といい加減なことを書いたからです。個々の事例に適用されるかどうかは、法律の専門家の判断次第でしょうよ。
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この回答へのお礼

ですから、その法律の専門家さん、若しくは、法律に精通している方のご意見がほしくて、このサイトで相談しているんです。

その旨は、前文のお礼にも掲載しましたよ。

お礼日時:2012/03/22 11:46

>商習慣・・こんな言葉は法的根拠のないことばです。



正確には商慣習といいましてね、民法でもこの言葉は出てきます。法律や条令、あるいは任意の契約条項にないことで民事、商事上の争いが起きる時には商法(企業間の法律行為)では商慣習が有効、民法でも慣習は有効であると規定されていますよ。

第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
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この回答へのお礼

92条が当該内容に適用されますか?

私は適用されないと思います。この条文は土地の境界などは適用される地域があったりしますよね。

若しくは、家屋の建築に適用されたりしますね。

その程度です。ある町の一店舗のシステムに適用されるべき条文ではないと解します。

お礼日時:2012/03/22 11:16

法的な回答はすでに書いてますが?



「法律的な回答としては、契約当時どのような契約をしたのか確認できないと回答しようがありません。」

契約時に単価確認していないのであれば、ご質問者のミスです。

>勤めていても金額のことは知らないのが従業員です。
何故、そんなことわかるのですか?少なくとも私が勤務していたところでは、伝票に金額載りますから、どの法人がいくらの単価なのかは従業員全員が知っていましたよ。

>商習慣?常識?ガソリンの単価に通用しません。
何故、ガソリン単価には商習慣や常識が通用しないのでしょうか?
何か法律で決められているのですか?

他人の意見を聞く気がない。
自分がすべて正しいと思われるのであれば、相談などする必要ないでしょう。
弁護士に依頼して訴訟してみてはどうでしょう?
受けてくれる弁護士は皆無かと思われますけどね。
まったく勝てる見込みないですから。
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この回答へのお礼

(笑)・・だから今相談しているんです。

お礼日時:2012/03/22 10:33

>貴殿はスタンドで掛売りを経験していないようですね。


ガソリンスタンドで勤務していたことありますが何か?

>契約といいますが、田舎ではガソリンで契約はありません。
田舎だろうと、都会だろうと、掛売りは契約です。
契約である以上は単価設定します。
単価設定のない金額など契約ではありません。
掛売りの契約単価が店頭売価より高いのは常識です。

大口顧客であれば、単価を安くすることもありますが、小口顧客は通常単価です。

商習慣が法律ではないことも常識です。
法律で決められないようなことは商習慣で処理するしかないのです。

自分の無知・非常識をガソリンスタンドに責任をなすりつけて、クレーマーとなってるだけです。
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この回答へのお礼

非常にご立腹ですね。

勤めていても金額のことは知らないのが従業員です。

商習慣?常識?ガソリンの単価に通用しません。

私はカテゴリで法律を選択しています。法的根拠のない一般の方のご意見なら私も近隣の人間に相談済みです。

わざわざこの相談箱において法律を選択して相談しません。
ご理解下さい。

お礼日時:2012/03/22 09:39

#1・#3です。


少々ご立腹ですね。
>法律論を相談しています。
法律論では何ら問題ないですよ。
この請求が、ん万円も違うならまだしも・・・
月換算で数百円でしょ。
現金支払いと掛売りの違いのレベル 世間一般では許容範囲
この違いが「定価販売」と「現金販売」とも言いますよ。
それも・・・
32年目で何で文句を言うのか良く判りません。
まして小さい町なんでしょ。
もしかして・・・
新しいスタンドが出来たのでそこに変わる言い訳探してるのかな?
若くてかわいい女の子が居たりして・・・
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この回答へのお礼

前、同文。

お礼日時:2012/03/22 08:12

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